ホーム > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項の規定に基づく命令について
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更新日:2021年10月5日
本県では、緊急事態宣言の発令を受け、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、県内全ての飲食店に対し、営業時間の変更等を要請してまいりましたが、今般、要請に応じていただけない店舗について、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づく命令を下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
令和3年9月22日(水曜日)
令和3年9月24日(金曜日)
令和3年9月27日(月曜日)
県内の飲食店23施設(9月22日)
県内の飲食店1施設(9月24日)
県内の飲食店3施設(9月27日)
令和3年8月20日(金曜日)から9月30日(木曜日)までの間の
「酒類又はカラオケ設備の提供有りの場合:施設の使用停止(休業)」
「酒類及びカラオケ設備の提供なしの場合:営業時間の短縮(営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とすること)」
法第45条第2項の規定により、酒類又はカラオケ設備を提供する店舗には施設の使用停止(休業)を、酒類及びカラオケ設備を提供しない店舗には営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とすることを複数回要請したが、当該要請内容に応じていないことから、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
命令期間(R3年8月20日~R3年9月30日)が終了したため、対象施設一覧を削除しました。(R3年10月1日)
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