個人情報の開示請求等について

保有個人情報の本人であれば、誰でも開示請求等を行うことができます。
また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求等を行うことができます。

<本人に代わって開示請求等ができる方>

  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人からの委任による代理人(任意代理人)

個人情報の開示等を請求する方は、持参又は郵送により開示請求書を提出してください。
なお、訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。

<提出先>
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県議会事務局総務課

<持参する場合>
請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)を提示又は提出していただきますので、必ず持参してください。

<郵送する場合>
郵送で個人情報の開示等を請求する方は、添付書類として、以下の書類を同封してください。

  • 開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)の写し
  • 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)
  ※地方公共団体から交付される住民票をそのまま送付してください。交付されたもののコピーではないので、ご注意ください。

<開示請求の場合>
開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に決定します。ただし、事務処理上15日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。
なお、次に掲げる個人情報は開示できません。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
    • 法人等又は個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    • 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが、合理的であると認められるもの
  4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

<訂正請求の場合>
訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

<利用停止請求の場合>
利用停止請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定します。ただし、事務処理上30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

議長の行った決定に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、当該審査請求が不適法である場合や当初の決定を取り消して全部開示、訂正又は利用停止の決定をするときを除いて、議長は、議会の議員で構成する「茨城県議会情報委員会」に意見をきいて、その意見を尊重して当該審査請求に対する決定を行います。

閲覧は無料です。写しの交付については、次のとおりです。

公文書の種別 開示の実施の方法 費用の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 1枚につき10円
イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 1枚につき20円
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 作成に要する費用相当額
2 マイクロフィルム 用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付 1枚につき10円
3 写真フィルム 印画紙に印画したものの交付 作成に要する費用相当額
4 スライド 印画紙に印画したものの交付 作成に要する費用相当額
5 録音テープ又は録音ディスク 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき310円
6 ビデオテープ又はビデオディスク ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき380円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) ア 用紙に出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 1枚につき10円
イ 用紙に出力したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 1枚につき20円
ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき100円。ただし、電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき50円を加算した額
エ 光ディスクに複写したものの交付 1枚につき350円。ただし、電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は、2件名目からの1件名につき100円を加算した額
8 映画フィルム ビデオカセットテープに複写したものの交付 作成に要する費用相当額

 ○茨城県議会情報公開条例に基づく公文書開示請求については、情報公開制度をご覧ください。

茨城県議会事務局総務課
電話番号:029-301-5613