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更新日:2021年7月20日

自立支援事業(精神保健)

自立支援医療制度(精神通院)とは

精神障害者の通院医療の促進及び適正な医療を普及するため、障害者自立支援法第52条~第58条の規定により、通院医療に必要が医療費の一部を公費負担する制度です。

自立支援医療制度(精神通院)の対象者は

精神疾患治療のために、医療機関等(障害者自立支援法に基づき指定を受けた医療機関等に限る。)に通院する方が対象となります。

申請窓口は

申請窓口は住所地の市町村になります。

申請方法の詳細についえは、お住まいの市町村役場障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

給付の範囲は

承認され、この制度を利用した場合、患者さんの医療費の自己負担は10%となります。(市町村民税所得割が23万5千円以上の世帯では「重度かつ継続」の認定が条件)なお、自己負担には、世帯の所得水準に応じて上限額を設けた軽減措置がなされます。

お問い合わせ先

お住まいの市町村役場障害福祉課担当窓口

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所保健指導課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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