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更新日:2023年10月30日

統計調査員証の紛失について(住宅・土地統計調査)

 令和5年10月30日更新

事案の概要

県が任命する令和5年住宅・土地統計調査の統計調査員が、ひたちなか市内で統計調査員証を紛失しました。

  • 令和5年10月25日計調査員証の紛失に気づく
  • 令和5年10月27日計調査員が、ひたちなか警察署に遺失物届を提出

統計調査員とは・・・

紛失した書類

「統計調査員証」

顔写真付きで、次の記載があります。

  • 調査員証番号「第221-36号」
  • 「調査名令和5年住宅・土地統計調査」
  • 「氏名◯◯◯」
  • 「任命期間和5年8月17日から令和5年10月25日まで」

県としての対応

紛失した統計調査員証は無効となっております。

紛失が発生した事実を厳粛に受け止め、住宅・土地統計調査統計調査員に対し、調査関係書類の管理徹底を指導し、再発防止を図っていきます。

県民の皆様へ

住宅・土地統計調査に限らず、統計調査の統計調査員は、常に顔写真付きの「統計調査員証を携帯しています。

統計調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。

「統計調査員証」を確認した上で調査にご協力いただくようお願いします。

また、以下のことを統計調査員が要求したり、聞いたりすることも絶対にありませんので併せて注意してください。

  • 金銭を要求すること
  • 銀行口座やクレジットカードの番号を聞くこと

不審に思った際は・・・

不審に思った際は、調査には回答せず、速やかにお住いの市町村統計担当課または県統計課にお知らせください。

消費者トラブルに巻き込まれた場合は・・・

「消費者ホットライン」をご利用ください。最寄りの市町村の消費生活相談窓口等をご案内します。

  • 消費者ホットライン:188(いやや!)※局番なしの3桁番号

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

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