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更新日:2015年4月1日
家畜商とは、営利を目的として家畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の取引を継続的かつ反復的に行う人のことです。
家畜商をはじめるには、家畜商の免許が必要です。免許を取得するためには、県が毎年1回開催する家畜商講習会の全課程を終了していることが必須条件で、免許の申請は畜産課もしくは、最寄りの農林事務所(農業振興課)で受付けています。
くわしくは、畜産課もしくは、最寄りの農林事務所(農業振興課)へ。
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