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更新日:2021年6月9日

令和3年5月20日から避難情報の伝え方が変わりました

新たな避難情報に関するガイドラインの公表

では、東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号等を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策の強化を検討するため、「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」、「「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」において議論を行いました。

ブワーキンググループでの提言を踏まえ、災害対策基本法を令和3年4月に成立されたことを受け、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しました。

県民の皆様が理解しておくこと

害から命を守るため、行政機関から提供される防災情報を確認するとともに、市町村から「警戒レベル3、4」の避難情報が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。

  • 警戒レベル4町村から「避難指示」が発令されます。対象区域内の皆様は、全員避難してください。
  • 警戒レベル3町村から「高齢者等避難」が発令されます。対象区域内にお住いの避難に時間を要する人(高齢者等)は、避難してください。

 

警戒レベル変更点チラシ

警戒レベル行動についてチラシ

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課防災

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2885

FAX番号:029-301-2898

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