○茨城県森林審議会規則
昭和52年4月22日
茨城県規則第31号
茨城県森林審議会規則を次のように定める。
茨城県森林審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県森林審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及び森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平4規則12・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(平4規則12・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び会長の職務を代行する者に事故があるときの会議は,知事が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決する。
(部会)
第4条 令第7条の規定に基づき,審議会に森林保全部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は,委員7人以内で組織する。
3 部会の分掌すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 法第10条の2の規定に基づく開発行為の許可に関すること。
(2) 法第26条の2第1項又は第2項の規定による保安林の指定の解除及び法第27条第2項の規定による保安林の指定の解除の申請に関すること。
(3) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「防除法」という。)第7条の3第1項の規定に基づく防除の実施に関する基準の制定及び変更に関すること。
(4) 防除法第7条の5第1項の規定に基づく高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定及び変更に関すること。
(5) 防除法第7条の6第1項の規定に基づく樹種転換促進指針の制定及び変更に関すること。
(6) 防除法第7条の9第1項の規定に基づく地区防除指針の制定及び変更に関すること。
(7) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項の規定に基づく同条第3項第4号に掲げる事項を含む事業計画(以下「事業計画」という。)の認定及び同法第5条第1項の規定に基づく事業計画の変更の認定に関すること。
4 部会の運営については,前条の規定を準用する。この場合において「会長」とあるのは,「部会長」と読み替えるものとする。
5 部会で決議した事項は,会長に報告するものとする。
(昭57規則22・平4規則12・平9規則48・平12規則60・一部改正)
(専門調査員)
第5条 知事は,専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは,審議会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は,非常勤とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第48号)
この規則は,交付の日から施行する。
付則(平成12年規則第60号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。