○茨城県開発審査会条例

昭和44年10月9日

茨城県条例第48号

茨城県開発審査会条例を公布する。

茨城県開発審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき,茨城県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は,委員7人をもつて組織する。

(平11条例68・追加)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期が満了した場合にあつても,後任者が委嘱されるまでの間,その職務を行うものとする。

(平11条例68・旧第2条繰下・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き,委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(平11条例68・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議及び会長が欠けたときの会議は,知事が招集する。

2 会議の招集は,緊急やむを得ない場合を除き,開会の日の3日前までに会議の日時,場所及び議題を委員に通知することによつて行う。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会議は,会長(会長に事故があるときは,その職務を代理する委員)及び3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし,第1項ただし書の規定に該当する場合の会議は,4人以上の委員が出席すれば開くことができる。

5 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平11条例68・旧第4条繰下・一部改正)

(議事録)

第6条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議決事項

(4) 議事の経過

2 議事録には,議長及びその会議において出席委員のうちから議長が指名した委員2人以上が記名しなければならない。

(平11条例68・旧第5条繰下,令3条例25・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(平11条例68・旧第6条繰下)

(幹事)

第8条 審査会に,幹事若干人を置く。

2 幹事は,県の職員のうちから,知事が任命する。

3 幹事は,審査会の所掌事務について,委員を補佐する。

(平11条例68・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。

(平11条例68・旧第8条繰下・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第68号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県開発審査会条例

昭和44年10月9日 条例第48号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和44年10月9日 条例第48号
平成11年12月24日 条例第68号
令和3年3月29日 条例第25号