○茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例

平成8年3月28日

茨城県条例第1号

茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例を公布する。

茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,職員に対する特別ほう賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 県の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員を含む。)のうち,茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例(昭和41年茨城県条例第52号)の適用を受ける職員以外の者

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定に基づき県がその給与等を負担する職員

(平11条例43・平23条例46・一部改正)

(特別ほう賞金の授与)

第3条 知事は,職員が,自らの生命又は身体に危険が及ぶおそれのある状況において職務を遂行したことにより危害又は災害を受けた結果,死亡し,障害の状態となり,又は負傷し,若しくは疾病にかかった場合において,特に功労があると認められるときは,当該職員又はその遺族に対して特別ほう賞金を授与することができる。

(特別ほう賞金の種類及び額)

第4条 特別ほう賞金の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,その額は,当該各号に掲げる金額を限度として,功労の程度,障害の程度及び傷病の程度に応じて規則で定めるところによるものとする。

(1) 殉職者特別ほう賞金 2,520万円

(2) 障害者特別ほう賞金 2,060万円

(3) 傷病者特別ほう賞金 130万円

2 前項の規定にかかわらず,職員が,危害又は災害を受けるおそれが極めて大きい状況でその職務を遂行したこと,積極果敢にその職務を遂行したこと,遂行した職務による貢献が多大であったこと等により特に他の模範となると認められる場合における殉職者特別ほう賞金及び障害者特別ほう賞金の額は,同項の規定により授与すべきこととなる額にその10割以内の額を限度として当該危険の程度等に応じて必要と認められる額を加算して得た額とすることができる。

(遺族の範囲,順位等)

第5条 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族の範囲は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫及び祖父母で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が殉職者特別ほう賞金を受ける順位は,同項各号の順序によるものとし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にするものとする。

3 殉職者特別ほう賞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,殉職者特別ほう賞金は,その人数によって等分して授与するものとする。

4 殉職者特別ほう賞金の額は,これを受けるべき遺族が第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは,前条の規定により授与すべきこととなる額からその2分の1に相当する額以内の額を減額して得た額とすることができるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第43号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に授与に係る事実が生じた特別ほう賞金については,なお従前の例による。

(平成23年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例第3条第2項の規定は,平成23年3月11日以後に生じた事案に係る殉職者特別褒賞金について適用する。

茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例

平成8年3月28日 条例第1号

(平成23年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成8年3月28日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第43号
平成23年10月5日 条例第46号