○茨城県防火管理者指定講習実施要項
昭和36年7月31日
茨城県告示第766号
茨城県防火管理者指定講習実施要項を次のように定める。
茨城県防火管理者指定講習実施要項
第1条 この要項は,消防法施行令第3条第1号に規定する防火管理者として必要な資格を付与するための,知事の行う講習実施細目について定めるものとする。
(令2告示1300・一部改正)
第2条 講習を受けようとする者は,受講申込書(様式第1号)を知事に提出するものとする。
第3条 講習の科目及び時間数は次のとおりとする。
(1) 防火管理者の責務 30分
(2) 火災現象 1時間30分
(3) 消防関係法令 1時間30分
(4) 消防計画 1時間
(5) 消防活動 2時間
(6) 消防査察 3時間
(7) 消防用設備 2時間
(8) 実験及び実習 30分
第5条 修了証を亡失し,汚損し,又は破損したときは,再交付申請書(様式第4号)を知事に提出し,再交付を受けるものとする。
第6条 講習を実施する際は,その日程,場所等について茨城県報に告示するほか,各市役所,町村役場を通じて通知するものとする。
(令2告示1300・一部改正)
(昭37告示647・追加)
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第1300号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・令2告示1300・一部改正)
(平元告示353・令2告示1300・一部改正)
(令2告示1300・一部改正)
(平元告示353・令2告示1300・一部改正)