○茨城県防火管理者指定講習実施要項

昭和36年7月31日

茨城県告示第766号

茨城県防火管理者指定講習実施要項

第1条 この要項は,消防法施行令第3条第1号に規定する防火管理者として必要な資格を付与するための,知事の行う講習実施細目について定めるものとする。

(令2告示1300・一部改正)

第2条 講習を受けようとする者は,受講申込書(様式第1号)を知事に提出するものとする。

第3条 講習の科目及び時間数は次のとおりとする。

(1) 防火管理者の責務 30分

(2) 火災現象 1時間30分

(3) 消防関係法令 1時間30分

(4) 消防計画 1時間

(5) 消防活動 2時間

(6) 消防査察 3時間

(7) 消防用設備 2時間

(8) 実験及び実習 30分

第4条 講習の課程を修了した者に対しては,修了証(様式第2号)を交付し,修了証交付名簿(様式第3号)に登載保存するものとする。

第5条 修了証を亡失し,汚損し,又は破損したときは,再交付申請書(様式第4号)を知事に提出し,再交付を受けるものとする。

第6条 講習を実施する際は,その日程,場所等について茨城県報に告示するほか,各市役所,町村役場を通じて通知するものとする。

(令2告示1300・一部改正)

第7条 茨城県立消防学校に入校し,第3条に規定する科目について,それぞれの時間数を受講した者については,第4条の規定により修了証を交付するものとする。

(昭37告示647・追加)

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第1300号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平元告示353・令2告示1300・一部改正)

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(平元告示353・令2告示1300・一部改正)

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(令2告示1300・一部改正)

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(平元告示353・令2告示1300・一部改正)

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茨城県防火管理者指定講習実施要項

昭和36年7月31日 告示第766号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災
沿革情報
昭和36年7月31日 告示第766号
昭和37年6月29日 告示第647号
平成元年3月20日 告示第353号
令和2年12月24日 告示第1300号