○特別の形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する訓令
平成元年4月22日
茨城県訓令第12号
〔特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する訓令〕を次のように定める。
特別の形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する訓令
(平7訓令7・改称)
特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する訓令(昭和37年茨城県訓令第23号)の全部を改正する。
第1条 この訓令は,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第4条第1項の規定により,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りについて定めるものとする。
(平6訓令7・平7訓令7・一部改正)
第2条 別表第1に掲げる職員の週休日及び勤務時間の割振りは,職員の勤務時間に関する規則(昭和26年茨城県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する基準に従い所属の長が定める。
(平4訓令19・平6訓令7・平7訓令7・一部改正)
(平4訓令19・平6訓令7・平7訓令7・平26訓令8・一部改正)
付則
1 この訓令は,平成元年4月23日から施行する。
(平21訓令25・旧付則・一部改正)
2 当分の間,保健福祉部の各課に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りは,規則第3条第1項に規定する基準に従い,当該各課の課長が定める。
(平21訓令25・追加)
付則(平成4年訓令第19号)
この訓令は,平成4年7月12日から施行する。
付則(平成6年訓令第7号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第12号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第5号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第6号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第18号)
この訓令は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成21年訓令第15号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第25号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第7号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第9号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第13号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年日訓令第30号)
この訓令は,令和2年11月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第27―2号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16訓令5・全改,平17訓令6・平17訓令18・平19訓令9・平21訓令15・平26訓令8・平28訓令3・平30訓令7・平31訓令9・令2訓令13・令2訓令30・令5訓令27―2・一部改正)
1 防災・危機管理部消防安全課に勤務する職員
2 自転車競技事務所に勤務する職員
3 消費生活センターに勤務する職員
4 ダイバーシティ推進センターに勤務する職員
5 霞ケ浦環境科学センターに勤務する職員
6 医療大学に勤務する職員
7 県北食肉衛生検査所,県南食肉衛生検査所及び県西食肉衛生検査所に勤務する職員
8 福祉相談センターに勤務する職員
9 精神保健福祉センターに勤務する職員
10 若葉寮に勤務する職員
11 中央児童相談所,日立児童相談所,鉾田児童相談所,土浦児童相談所及び筑西児童相談所に勤務する職員
12 茨城学園に勤務する職員
13 水戸土木事務所に勤務する職員
別表第2(第3条関係)
(平14訓令4・全改,平15訓令12・平19訓令9・平26訓令8・一部改正)
1 規則第3条第2項関係
水産試験場漁業無線局に勤務する職員
2 規則第3条第3項関係
いばらき丸に乗船する職員