○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月25日
茨城県人事委員会規則第3号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則を公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号,第4条第1項,第9条第2項,付則第4項及び付則第5項の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13人委規則3・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により茨城県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて,人事交流により引き続き職員として採用されたものとする。
(平13人委規則3・一部改正)
(一般の派遣職員の給与)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は,その派遣先の勤務に対して報酬(報酬,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が,外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については,配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料,扶養手当,期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当,住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては,決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が,外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては,外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては,一般の派遣職員が,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第5項の規定により標準号給数(同条第6項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとする。
4 第1項に規定する外務公務員給与法の規定により支給されることとなる住居手当の年額は,当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により,本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は,派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(平18人委規則10・平22人委規則11・平23人委規則4・平30人委規則5・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
(1) 職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社,日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員
(5) 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第8条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員
(条例付則第5項の人事委員会規則で定めるもの)
5 条例付則第5項に規定する人事委員会規則で定めるものは,昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(退職手当条例第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし,引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり,引き続き条例の施行の日において当該職員として在職している者(当該職員となつた日を休職の期間の終了の日の翌日とみなして付則第3項の規定を適用した場合に条例の施行の日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。
(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合
付則(平成13年人委規則第3号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成14年12月1日から施行する。
付則(平成18年人委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成23年人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(平22人委規則11・一部改正)