○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年茨城県条例第35号)付則第2項の規定に基づき職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則
昭和35年10月14日
茨城県人事委員会規則第9号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年茨城県条例第35号)付則第2項の規定に基づき職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則を公布する。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年茨城県条例第35号)付則第2項の規定に基づき職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則
昭和35年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年茨城県条例第35号)による改正後の給料月額とする。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。