○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第1項の規定に基づき,知事が定める金額
平成8年6月24日
茨城県告示第801号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年茨城県条例第38号)第10条の2の規定に基づき,知事が定める金額を次のように定め,平成8年4月1日から適用する。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の知事が定める金額は,次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ,同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは,172,550円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。) | 月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは,86,280円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。) | 月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額) |
改正文(平成10年告示第190号)抄
平成9年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成10年告示第506号)抄
平成10年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成11年告示第450号)抄
平成11年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成12年告示第570号)抄
平成12年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成15年告示第620号)抄
平成15年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成16年告示第721号)抄
平成16年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成18年告示第535号)抄
平成18年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成20年告示第747号)抄
平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成23年告示第539号)抄
平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成24年告示第491号)抄
平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成27年告示第604号)抄
平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成28年告示第704号)抄
平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成29年告示第480号)抄
平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(平成30年告示第516号)抄
平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第340号)抄
平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(令和2年告示第475号)抄
令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
改正文(令和3年告示第459号)抄
令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和4年告示第403号)抄
令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
改正文(令和5年告示第501号)抄
令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。