○茨城県企業局収納取扱金融機関の指定
昭和45年10月29日
茨城県企業局告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により,茨城県企業局の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせるため,昭和45年11月1日株式会社関東銀行本店及び支店を収納取扱金融機関に指定する。
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昭和48年5月10日
茨城県企業局告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により,茨城県企業局の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせるため,昭和48年5月15日株式会社茨城相互銀行本店及び支店を収納取扱金融機関に指定する。
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平成22年3月1日
茨城県企業局告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき,茨城県企業局の業務に係る公金の収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
なお,昭和58年4月1日茨城県企業局告示第1号は,平成22年2月28日限り廃止する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 指定したもの |
出納取扱金融機関 | 株式会社 常陽銀行 |
収納取扱金融機関 | 株式会社 筑波銀行 茨城県信用組合 |