○茨城県動物用医薬品販売業に関する規則

昭和38年1月14日

茨城県規則第3号

茨城県動物用医薬品販売業に関する規則

(趣旨)

第1条 薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下「政令」という。)及び動物用医薬品等取締規則(昭和36年農林省令第3号。以下「省令」という。)の施行に伴い動物用医薬品の販売業に関して必要な事項を定めるものとする。

(配置従事の届け出)

第2条 省令第30条の規定による動物用医薬品の配置販売従事の届け出は,別記様式第1号によるものとする。

(配置従事者身分証明書の書換え交付又は再交付の申請)

第3条 配置従事者身分証明書の記載事項に異動を生じ,又はこれを損傷し,汚損し,若しくは滅失したため,当該配置従事者身分証明書の書換え交付又は再交付の申請をしようとする場合は,別記様式第2号によるものとする。

2 前項の場合において,当該申請が配置従事者身分証明書の記載事項に異動を生じ,又はこれを損傷し若しくは汚損したものによるものである場合は,既に交付されている配置従事者身分証明書を当該申請書に添えるものとする。

(特例販売業の品目指定基準)

第4条 法第35条の規定により知事の指定する品目の基準は,次の各号に掲げるもので,その成分,分量,用法,用量及び貯法等からみて特例販売業に適するものであることとする。

(1) 創傷等に対する塗布剤,防虫剤及び殺虫剤,ハツプ剤,薬浴剤,蹄角保護剤又は皮膚病薬(予防用散布剤及び洗浄剤を含む。)であつて外用のもの

(2) 緩和な胃腸薬類,感冒薬,保健強壮剤,家きん用の駆虫剤,栄養剤,発育促進剤又は肥育及び肉質改善剤であつて内用のもの

(3) 肥育用ホルモン剤(家畜用のものに限る。)であつて注射用又は移植用のもの

(4) 前各号に掲げるものに類する動物用医薬品

(品目指定の追加等の承認)

第5条 知事は省令第33条の規定により配置販売業者又は特例販売業者から品目の変更又は追加指定の申請があつた場合において,これを承認したときは別記様式第3号の承認書を交付するものとする。

(許可証の書換え交付申請)

第6条 動物用医薬品販売業者は,許可証の記載事項に変更を生じたときは,省令第36条の規定による届け出書とあわせて別記様式第4号による申請書に許可証を添えて知事に申請するものとする。

(書類の経由)

第7条 法,政令,省令及びこの規則により知事に提出する書類は所轄家畜保健衛生所長を経由するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県動物用医薬品販売業に関する規則

昭和38年1月14日 規則第3号

(令和2年12月28日施行)