○茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程

平成8年9月19日

茨城県訓令第28号

茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程

茨城県営森林土木工事等施工手続及び監督規程(平成4年茨城県訓令第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 請負工事の施工

第1節 施工手続(第3条―第32条)

第2節 監督(第33条―第52条)

第3節 工事完成検査及び引渡し(第53条―第60条の2)

第4節 中間検査(第61条―第63条の2)

第5節 契約の解除(第64条―第68条の2)

第6節 工事完成履行請求(第69条―第73条)

第3章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行

第1節 委託事務の執行手続(第74条―第88条の2)

第2節 監督(第89条―第92条)

第3節 検査(第93条―第96条)

第4節 契約の解除(第97条―第100条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号。以下「執行規則」という。)茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号。以下「コンサルタント業務執行規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか,農林水産部の所管に属する県営森林土木工事(以下「工事」という。)の施工及び工事に係る建設コンサルタント業務の委託事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第5条第1項に規定する農林水産部の課のうち,工事の執行に関する事務を分掌する課の長をいう。

(2) 所長 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第11条の3に規定する農林事務所の長をいう。

(3) 契約決裁権者 知事並びに茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)の定めるところにより工事の施工及び建設コンサルタント業務の委託に係る予算の執行に関し専決権限を有する農林水産部長及び主管課長をいう。

(4) 委任工事 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第3条第2項の規定により同項第7号に定める請負契約に係る予算の執行が所長に委任されている請負工事をいう。

(5) 本庁契約工事 委任工事以外の請負工事であって,所長が施工するものをいう。

(6) 本庁施工工事 委任工事及び本庁契約工事以外の請負工事をいう。

(7) 建設コンサルタント業務 コンサルタント業務執行規則第2条に規定する建設コンサルタント業務をいう。

(8) 委任委託事務 財務規則第3条第2項第9号及び第10号の規定により建設コンサルタント業務の委託に係る予算の執行が所長に委任されている当該建設コンサルタント業務の委託に関する事務をいう。

(9) 本庁委託事務 委任委託事務以外の建設コンサルタント業務の委託に関する事務をいう。

(平21訓令2・一部改正)

第2章 請負工事の施工

第1節 施工手続

(工事起工要求)

第3条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事を起工しようとするときは,工事起工要求決議書(様式第1号)により決議し,工事起工要求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して,主管課長に提出しなければならない。

(1) 工事起工概要書(様式第3号)

(2) 本工事費内訳書

(3) 特記仕様書

(4) 図面

(5) 指名業者推薦書(様式第4号(その1))(必要がある場合に限る。)

(6) その他必要な書類

(工事起工決議)

第4条 主管課長は,前条の規定により工事起工要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,工事起工決議書(様式第5号)に設計図書(前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる書類をいう。以下本章において同じ。)を添付して,決議の手続をとらなければならない。

2 主管課長は,本庁施工工事を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第5号)に設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。

3 所長は,委任工事を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第6号)に設計図書を添付して,工事起工を決議しなければならない。

(一般競争入札の特例)

第5条 一般競争入札により契約の相手方を決定する場合における対象工事の決定,競争参加資格要件の決定,入札の公告,競争参加資格の確認等の手続については,次条第7条及び第9条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(業者の選定等)

第6条 主管課長又は所長は,第4条の規定により工事起工が決議されたときは,指名業者決定伺(様式第4号(その1)又は様式第4号(その2))により別に定める入札委員会に指名業者の選定を諮らなければならない。

(平13訓令12・平14訓令8・平19訓令33・一部改正)

(指名業者決定通知)

第7条 入札委員会は,指名業者の選定の結果を指名業者決定通知書(様式第7号)により主管課長又は所長に通知しなければならない。

(予定価格等)

第8条 農林水産部長,主管課長又は所長は,財務規則第145条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるとき,財務規則第147条第1項(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するとき,又は財務規則第147条第2項の規定による基準に係る価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するときは,予定価格表(様式第8号)を作成しなければならない。

2 予定価格(財務規則付則第7項に規定する場合に係るものを除く。)については,これを公表してはならない。

(平13訓令12・平16訓令9・平21訓令2・一部改正)

(入札通知)

第9条 主管課長又は所長は,第7条の規定により指名業者決定の通知を受けたときは,工事入札通知書(様式第9号)により当該指名業者に通知しなければならない。

(入札)

第10条 主管課長又は所長は,入札に当たって,当該入札に参加する者に執行規則第5条第1項に定める入札書を提出させなければならない。

2 主管課長又は所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った場合は,前項の入札書について,入札執行日の前日までに到達することとし,郵便にあっては書留郵便に付して発送することとしなければならない。

(平14訓令8・令4訓令27・一部改正)

(開札)

第11条 主管課長又は所長は,入札終了後,直ちに入札書を入札場所において入札者を立ち会わせて開封し,入札金額を発表しなければならない。

2 前項の場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札及び指名替えによる入札)

第12条 主管課長又は所長は,入札(入札執行日前に予定価格を公表している工事に係るもの及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った工事に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の結果,落札者が決定しない場合は,直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。ただし,この再度の入札において落札者が決定しない場合で,予定価格と最低入札金額との差が少額であるため,随意契約ができると認められるときは,最低入札者から2回を限度として見積書を徴し,受注者を決定することができる。

2 主管課長又は所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合には,郵便又は電子メールによる入札者に再度入札の意思があるかを確認し,意思があるときは,前項の規定にかかわらず,改めて入札執行日を定めて実施しなければならない。

3 主管課長又は所長は,入札(第1項前段の場合においては再度の入札に限る。)又は同項ただし書の規定による見積りによっても受注者が決定しない場合は,一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を,指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。

4 主管課長又は所長は,前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は,当初に示した契約内容,入札条件及び予定価格等を変更してはならない。

5 指名替えによる入札については,第6条第7条及び第9条の規定を準用する。

(平13訓令12・平14訓令8・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(くじによる落札者の決定)

第13条 主管課長又は所長は,落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは,当該入札者に対し,落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後,その順序により落札者を決定するくじを引かせて,落札者を決定するものとする。

(入札(見積)書取書)

第14条 主管課長又は所長は,入札(見積)書取書(様式第10号)により,入札又は見積りの経過を明らかにしておかなければならない。

(入札の無効)

第15条 主管課長又は所長は,財務規則第148条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。

(1) 委任状を持参しない代理人のした入札

(2) 郵便又は電子メールによる入札(郵便又は電子メールによる入札を認めない場合に限る。)

(3) その他入札に関する条件に違反した入札

(平14訓令8・令4訓令27・一部改正)

(電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続き)

第15条の2 県の使用に係る電子計算機と入札に参加し,又は参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続については,第9条から前条までの規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(平23訓令10・追加)

(請負契約の締結)

第16条 主管課長は,本庁契約工事又は本庁施工工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第11号)に設計図書その他請負契約を締結するために必要な一切の書類を添付して決議の手続をとり,執行規則第8条第1項に定める建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)により請負契約を締結しなければならない。

2 所長は,委任工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第12号)により決議し,請負契約書により請負契約を締結しなければならない。

3 競争入札に付した場合において,落札者が請負契約を締結しないときは,当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において,当該契約の締結は,落札金額の制限内で行うものとし,かつ,工期を除くほか,当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(請負契約締結の通知等)

第17条 主管課長は,本庁契約工事について前条第1項の規定により請負契約を締結したときは,建設工事請負契約締結通知書(様式第13号)に請負契約書の写し及び設計図書を添付して,所長に通知しなければならない。

(設計変更要求)

第18条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更要求決議書(様式第14号)により決議し,工事設計変更要求書(様式第15号)に工事起工の際添付した設計図書の変更書類(以下本章において「変更設計図書」という。)を添付して,主管課長に提出しなければならない。

(設計変更決議等)

第19条 主管課長は,前条の規定により工事設計変更要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,速やかに工事設計変更決議書(様式第16号)に変更設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,工事設計変更通知書(様式第17号)により受注者に通知しなければならない。

2 主管課長は,本庁施工工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更決議書(様式第16号)に変更設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,前項後段の規定を準用する。

3 所長は,委任工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更決議書(様式第14号)により設計変更の決議をし,工事設計変更通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(設計変更の範囲)

第20条 設計の変更は,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き,変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。

(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額

(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額

(3) 請負代金額が1億5,000万円を超えるもの その都度主管課長と協議して定める額

(令4訓令27・一部改正)

(変更請負契約の締結)

第21条 主管課長は,第19条第1項又は第2項の規定により決議された工事設計変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,建設工事請負契約変更決議書(様式第18号)に変更設計図書を添付して決議の手続をとり,執行規則第9条に定める建設工事変更請負契約書(以下「変更請負契約書」という。)により受注者と変更請負契約を締結しなければならない。

2 前項の規定は,委任工事について,第19条第3項の規定により決議された建設工事請負契約変更決議書(様式第19号)に基づき受注者と協議が整ったときに準用する。

(平24訓令1・一部改正)

(変更請負契約締結の通知等)

第22条 主管課長は,本庁契約工事について前条第1項の規定により変更請負契約を締結したときは,建設工事変更請負契約締結通知書(様式第20号)に変更請負契約書の写し及び変更設計図書を添付して,所長に通知しなければならない。

(工事施工の一時中止等)

第23条 所長は,委任工事又はその所掌に属する本庁契約工事について,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書(様式第21号)により決議するものとする。

2 所長は,前項の規定により工事施工の一時中止又は一時中止の解除の決議をしたときは,工事施工一時中止(解除)通知書(様式第22号)により受注者に通知するとともに,本庁契約工事については,工事施工一時中止(解除)報告書(様式第23号)により主管課長に報告しなければならない。

3 主管課長は,本庁施工工事について,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書により決議し,工事施工一時中止(解除)通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(工期の変更要求)

第24条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,工事施工の一時中止若しくは特別の理由により工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,工期変更要求決議書(様式第24号)により決議し,工期変更要求書(様式第25号)を主管課長に提出しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(工期の変更決議等)

第25条 主管課長は,前条の規定により本庁契約工事について工期変更要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,速やかに工期変更決議書(様式第26号)により決議し,工期変更(承認)通知書(様式第27号)により受注者に通知しなければならない。

2 主管課長は,本庁施工工事について,工事施工の一時中止若しくは特別の理由により工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,速やかに工事変更決議書により決議し,工期変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。

3 所長は,委任工事について,工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,工期変更決議書により決議し,工期変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(工期変更に係る変更請負契約の締結)

第26条 主管課長は,前条第1項又は第2項の規定により決議された工期変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,建設工事請負契約変更決議書に工期変更決議書その他変更請負契約を締結するのに必要な一切の書類を添付して決議の手続をとり,変更請負契約書により受注者と変更請負契約を締結しなければならない。

2 前項の規定は,委任工事について,前条第3項の規定により決議された工期変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときに準用する。

(平24訓令1・一部改正)

(工期変更に係る変更請負契約締結の通知等)

第27条 主管課長は,本庁契約工事について前条第1項の規定により変更請負契約を締結したときは,建設工事変更請負契約締結通知書に変更請負契約書の写しを添付して,所長に通知しなければならない。

(工事台帳)

第28条 主管課長又は所長は,工事台帳(様式第28号(その1)(その2))を作成し,整理しておかなければならない。この場合において,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業に係る工事については,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成12年/運輸省/建設省/令第14号)第13条に定める工事台帳をあわせて備えるものとする。

(平19訓令33・一部改正)

(債権譲渡の取扱い)

第29条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第29号)の提出があったときは,これを審査し,主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は,前項の規定により債権譲渡承諾申請書の送付を受けたときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書(様式第30号)を受注者に送付するとともに,その写しを所長に送付しなければならない。

3 主管課長は,本庁施工工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書を受注者に送付しなければならない。

4 所長は,委任工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書を受注者に送付しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(債権譲渡通知書)

第30条 主管課長又は所長は,前条第2項から第4項までの規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において,受注者が債権の譲渡を完了したときは,当該受注者から,遅滞なく,確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(出来形検査)

第31条 主管課長又は所長は,受注者から請負契約に係る部分払を受けるため出来形検査願(様式第31号)の提出があったときは,出来形検査員決定決議書(様式第32号)により出来形検査員を任命し,当該出来形検査員に出来形検査員任命書(様式第33号)を交付のうえ,出来形検査を行わせなければならない。

2 出来形検査員は,第33条に規定する監督員及び受注者又はその現場代理人の立会いのうえ,出来形検査を行わなければならない。

3 出来形検査員は,出来形検査を行ったときは,工事出来高検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成5年茨城県告示第404号)様式第131号)を作成し,主管課長又は所長に復命しなければならない。

4 所長は,前項の工事出来高検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき出来形検査結果通知書(様式第34号)により受注者に通知するとともに,その所掌に属する本庁契約工事に係るものについては,その謄本を主管課長に送付しなければならない。

5 主管課長は,本庁施工工事について,第3項の工事出来高検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき出来形検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(部分払の回数)

第32条 部分払は,次の表の左欄に掲げる工事1件当たりの請負代金額に応じ,同表右欄に掲げる回数を限度とするものとする。

請負代金額

回数

前払金の支払をしている場合

前払金の支払をしていない場合

2,000万円未満

1回

2回

2,000万円以上5,000万円未満

2回

3回

5,000万円以上1億円未満

3回

4回

1億円以上

その都度受注者と協議して定める。

(平24訓令1・一部改正)

第2節 監督

(監督員の任命)

第33条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,第17条の規定により請負契約締結の通知を受けたとき又は委任工事について請負契約を締結したときは,工事ごとに監督員決定決議書(様式第32号)により2人以上の監督員の任命を決議し,当該監督員に監督員任命書(様式第33号)及び設計図書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,主管課長が本庁施工工事について第16条第1項の規定により請負契約の締結をしたときに準用する。

3 主管課長又は所長は,監督員を変更する場合は,監督員変更決議書(様式第32号)により決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。

(監督員決定通知書)

第34条 主管課長又は所長は,前条の規定により監督員を任命又は変更したときは,受注者に対し,速やかにその旨を監督員決定(変更)通知書(様式第35号)により通知しなければならない。この場合において,2人以上の監督員にその権限を分担させたときは,当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(監督員の職務)

第35条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事施工についての受注者及びその現場代理人に対する指示,承諾及び協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査並びに工事材料の試験及び検査

(4) 受注者及びその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督

(5) 受注者が行う施工管理,品質管理等に関する指示,承諾及び書類の確認

(平24訓令1・一部改正)

(監督心得)

第36条 監督員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。

(1) 職務上特に知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならないこと。

(2) 施工計画書及び工程表を審査し,その内容を把握しておくとともに,工事現場の状況を把握しておくこと。

(3) 工事の施工に関し報告,連絡及び相談を常に心がけること。

(4) 工事現場に立ち会うときは,必要な設計図書,監督票・指示(承諾)(様式第36号)その他必要な書類を携行すること。

(平24訓令1・一部改正)

(監督の方法)

第37条 監督員は,立会い,段階確認,搬入時検査等の方法により,施工方法,施工内容,出来形,品質,規格,数量等を確認するものとする。ただし,受注者の作成した施工管理記録,写真,品質証明書等により確認できる場合は,この限りでない。

(平24訓令1・一部改正)

(事前の説明)

第38条 監督員は,工事が着手される前に,受注者又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法,順序等を指示しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(丁張等の確認)

第39条 監督員は,受注者が行う丁張等の施設については,正確かつ堅ろうに設置させ,必要があるときはその結果を確認するものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(工事記録の整備)

第40条 監督員は,水中又は地下に埋没する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分については,適宜その施工に立ち会うとともに,必要があると認めるときは,その施工状況を受注者又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(指示等)

第41条 監督員は,受注者又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。

2 監督員は,前項の規定により受注者又はその現場代理人に指示した場合には,その旨を指示書(様式第36号)により主管課長又は所長に報告しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(工事材料の検査)

第42条 監督員は,受注者又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは,遅滞なく,検査をしなければならない。

2 監督員は,前項の規定により検査を行った結果,不合格となった工事材料については,速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに,不足数量については補充させ,これらについて,再度,検査をしなければならない。

3 主管課長又は所長は,監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは,監督員以外の職員を立会人に命じて立ち会わせることができる。

(平24訓令1・一部改正)

(工程管理)

第43条 監督員は,常に工事の進ちょく状況を把握し,工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは,その状況を主管課長又は所長に報告するとともに,その原因が受注者の責めによるときは,受注者又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう指示書により指示しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(改造の指示)

第44条 監督員は,工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは,受注者又はその現場代理人に対して指示書により改造を指示し,その旨を主管課長又は所長に報告しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(破壊検査)

第45条 監督員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは,主管課長又は所長の承認を得て破壊検査をすることができる。

(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書で監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず,その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。

(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず,これを行わなかったとき。

(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第46条 監督員は,工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品が受注者又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は,支給材料又は貸与品を引き渡すときは,受領書又は借用書を徴しなければならない。

3 監督員は,支給材料について,その使用状況を把握するとともに,貸与品については,受注者に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

4 監督員は,受注者又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し,又は毀損したときは,受注者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第37号)を提出させ,直ちにその状況を調査し,主管課長又は所長に報告しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(条件変更等の措置)

第47条 監督員は,工事の施工に当たり,請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について,受注者から確認を求められたとき又は自らこれを発見したときは,直ちに調査を行い,その結果を主管課長又は所長に報告し,その指示を受けて受注者に対し指示書により必要な指示をしなければならない。ただし,当該事実が軽易なものであるときは,直ちに受注者に対して指示書により必要な指示をし,その結果を主管課長又は所長に報告することができる。

(平24訓令1・一部改正)

(臨機の措置)

第48条 監督員は,災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは,受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,そのてん末を主管課長又は所長に報告しなければならない。

2 監督員は,緊急やむを得ない事由により受注者又は現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には,速やかに現場の状況を把握して,主管課長又は所長に報告しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(第三者に及ぼす損害)

第49条 監督員は,工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは,速やかに受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,主管課長又は所長に当該状況を報告しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(発生材の処理)

第50条 監督員は,工事の施工に伴い発生材が生じたときは,現場発生材報告書(様式第38号)により主管課長又は所長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第51条 監督員は,受注者に契約不履行のおそれがあると認めるときは,速やかに監督票(様式第36号)により主管課長又は所長に報告しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(監督の記録)

第52条 監督員は,次の各号に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示,承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類

(3) その他の監督に関する書類

(平24訓令1・一部改正)

第3節 工事完成検査及び引渡し

(完成検査要求等)

第53条 所長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事又はその所掌に属する本庁契約工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,速やかに工事完成検査要求決議書(様式第39号)により決議のうえ,工事完成検査要求書(様式第40号)次の各号に掲げる書類を添付して,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事にあっては林政課長に,その所掌に属する本庁契約工事にあっては主管課長に提出しなければならない。

(1) 工事完成通知書の写し

(2) 完成写真

(3) その他必要な書類

2 主管課長は,前項の規定により工事完成検査要求書等の提出があったときは,直ちに当該要求書等に設計図書等を添付して,林政課長に送付しなければならない。

3 主管課長は,本庁施工工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査要求決議書により決議のうえ,工事完成検査要求書に第1項各号に掲げる書類を添付して,林政課長に送付しなければならない。

(平16訓令9・平21訓令2・平24訓令1・一部改正)

(完成検査命令決議)

第54条 林政課長は,前条の規定により完成検査の要求があったときは,工事完成検査命令決議書(様式第39号)により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。

2 所長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円未満の工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。

(平21訓令2・平24訓令1・一部改正)

(検査員の任命の要件)

第55条 前条第1項及び第2項の規定による検査員には,次の各号に掲げる検査を除き,当該工事の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため,監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 維持修繕に関する工事で,当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(検査の実施)

第56条 検査員(第54条(第60条及び第62条で準用する場合を含む。)の規定により任命された検査員をいう。次項において同じ。)は,受注者又はその現場代理人の立会いのうえ検査を行わなければならない。

2 検査員は,検査を行ったときは,工事完成検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式第129号)を作成し,林政課長又は所長に復命しなければならない。

(平16訓令9・平21訓令2・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(工事完成検査結果通知等)

第57条 林政課長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事,本庁契約工事又は本庁施工工事について完成検査が完了したときは,工事完成検査結果通知書(様式第42号)に工事完成検査調書及び第53条第3項の規定により送付を受けた書類等を添付して委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事にあっては所長に,本庁契約工事又は本庁施工工事にあっては,主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は,本庁契約工事について,前項の規定により工事完成検査結果通知書の送付を受けたときは,当該通知書に工事完成検査調書の写しを添付して,所長に送付しなければならない。

3 主管課長は,本庁施工工事について,第1項の規定により工事完成検査結果通知書の送付を受けたときは,速やかに当該通知書により受注者に通知しなければならない。

4 所長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事又はその所掌に属する本庁契約工事について,第1項又は第2項の規定により工事完成検査結果通知書の送付を受けたときは,速やかに当該通知書により受注者に通知しなければならない。

5 所長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円未満の工事について完成検査が完了したときは,速やかに工事完成検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。

(平16訓令9・平21訓令2・平24訓令1・一部改正)

(検査の立会い)

第58条 検査員は,検査を行うときは,監督員を検査に立ち会わせなければならない。ただし,主管課長又は所長がやむを得ないと認めるときは,監督員以外の職員を立ち会わせることができる。

(工事物件の引渡し)

第59条 主管課長は,完成検査が完了したときは,工事物件の引渡日を受注者と協議のうえ定め,工事物件引渡書(様式第43号)により引渡しを受けるものとする。

2 所長は,完成検査が完了したときは,直ちに受注者から工事物件引渡書により引渡しを受けるものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(部分引渡しに係る検査)

第60条 主管課長及び所長は,設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は,第53条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第60条の2 この節に定めるもののほか,工事完成検査及び部分引渡しに係る検査に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平16訓令9・追加)

第4節 中間検査

(中間検査要求決議等)

第61条 所長は,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事又はその所掌に属する本庁契約工事について,工事施工の中途における検査の必要があると認めるときは,工事中間検査要求決議書(様式第39号)により決議し,工事中間検査要求書(様式第40号)に検査対象を明らかにした図面等を添付して,委任工事のうち1件の予定金額が1,000万円以上の工事にあっては林政課長に,その所掌に属する本庁契約工事にあっては主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は,前項の規定により工事中間検査要求書等の提出があったときは,直ちに当該要求書等に設計図書等を添付して,林政課長に送付しなければならない。

3 主管課長は,本庁施工工事について,工事施工の中途における検査の必要があると認めるときは,工事中間検査要求決議書により決議し,工事中間検査要求書に検査対象を明らかにした図面等を添付して,林政課長に提出しなければならない。

(平21訓令2・一部改正)

(工事完成検査の規定の準用)

第62条 第54条から第56条まで,第58条及び第60条の規定は,中間検査について準用する。

(平16訓令9・一部改正)

(中間検査結果の報告)

第63条 林政課長は,第61条の規定により要求のあった中間検査を実施したときは,主管課長又は所長に中間検査結果を報告しなければならない。

(委任)

第63条の2 この節に定めるもののほか,中間検査に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平16訓令9・追加)

第5節 契約の解除

(契約の解除)

第64条 契約決裁権者又は所長は,請負契約書第45条第1項,第46条又は第46条の2の規定により契約を解除するとき(同条第12号に該当して契約を解除するときを除く。)は,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き,建設工事請負契約解除通知書(様式第44号)により契約を解除しなければならない。ただし,工事期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は,この限りでない。

(平21訓令2・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(違約金等)

第65条 契約決裁権者又は所長は,請負契約書第49条の2第2項各号のいずれかに該当したときは,直ちに当該受注者から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において,契約保証金等の契約の保証を付しているときは,契約の保証の種類に応じて,別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続をとらなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(前払保証人への通知)

第66条 契約決裁権者又は所長は,契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは,当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し契約解除通知書(様式第45号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。

(出来形検査要求等)

第66条の2 主管課長又は所長は,契約を解除した工事について速やかに出来形検査要求決議書(様式第39号)により決議のうえ,出来形検査要求書(様式第40号)に検査対象を明らかにした図面等を添付して,林政課長に提出しなければならない。

(平21訓令2・追加)

(出来形の確認)

第67条 林政課長は,前条の規定により出来形検査要求書等の提出があったときは,出来形検査命令決議書(様式第39号)により出来形検査員を任命し,受注者を立ち会わせたうえで,その出来形部分及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 出来形検査員は,前項の出来形確認を行った場合において,受注者及び保証事業会社を立ち会わせたときは,出来形確認書(様式第46号)により確認を求めるものとする。

(平21訓令2・平24訓令1・一部改正)

(前払保証金請求)

第68条 契約決裁権者又は所長は,前条第2項の規定により保証事業会社と出来形を確認し,保証を受けるべき部分があると認めたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。

(談合その他不正行為による解除等)

第68条の2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当したときは,建設工事請負契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者又は所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。

2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第1項又は第3項の規定に基づき,受注者から請負代金額の100分の15に相当する額の違約金を徴しなければならない。

3 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当し,かつ,請負契約書第49条の3第2項各号のいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第2項又は第3項の規定に基づき,受注者から請負代金額の100分の20に相当する額の違約金を徴しなければならない。

4 第66条から前条までの規定は,第1項の規定による解除の場合に準用する。

(平18訓令16・追加,平19訓令33・平21訓令2・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

第6節 工事完成履行請求

(履行請求)

第69条 契約決裁権者又は所長は,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で受注者が請負契約書第46条各号又は第46条の2各号のいずれかに該当するときは,直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第47号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。

2 契約決裁権者又は所長は,前項の履行請求をしたときは,受注者に対してその旨の代替履行請求書兼債権譲渡承諾通知書(様式第48号)により通知しなければならない。

3 前2項の履行請求及び通知は,配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(保証事業会社への通知)

第70条 契約決裁権者又は所長は,履行請求をした工事について保証事業会社に対し,履行請求をした旨を通知しなければならない。

(出来形の確認の立会い)

第71条 契約決裁権者又は所長は,履行請求後,保険会社から出来形の確認の立会いを求められたときは,これに応じなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。

(代替履行業者選定承認)

第72条 契約決裁権者又は所長は,履行請求をした工事について,保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり,適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第49号)により承認の通知をするものとし,代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。

(監督員の通知等)

第73条 主管課長又は所長は,代替履行業者が決定したときは,代替履行業者に対し監督員決定通知書により通知し,代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)技術者等通知書を提出させなければならない。

第3章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行

第1節 委託事務の執行手続

(委託費執行要求)

第74条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務を執行しようとするときは,委託費執行要求決議書(様式第1号)により決議し,委託費執行要求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して,主管課長に提出しなければならない。

(1) 委託費執行概要書(様式第3号)

(2) 委託費内訳書

(3) 仕様書

(4) 図面

(5) 指名業者推薦書(様式第4号(その3))(必要がある場合に限る。)

(6) その他必要な書類

(令元訓令6・一部改正)

(委託費執行決議)

第75条 主管課長は,前条の規定により委託費執行要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,委託費執行決議書(様式第5号)に設計図書(前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる書類をいう。以下本章において同じ。)を添付して,決議の手続をとらなければならない。

2 主管課長は,前条に規定する本庁委託事務以外の本庁委託事務を執行しようとするときは,委託費執行決議書(様式第5号)に設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。

3 所長は,委任委託事務を執行しようとするときは,委託費執行決議書(様式第6号)に設計図書を添付して,委託費執行を決議しなければならない。

(入札に関する規定の準用)

第76条 第6条から第15条の2までの規定は,建設コンサルタント業務の委託について準用する。この場合において,第6条中「様式第4号(その1)又は様式第4号(その2)」とあるのは,「様式第4号(その3)又は様式第4号(その4)」と読み替えるものとする。

(平19訓令33・平23訓令10・令元訓令6・一部改正)

(入札に関する規定の準用の特例)

第77条 標準プロポーザル及び公募型プロポーザル並びに総合評価方式における業者選定,公募の方法等の手続については,前条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(平19訓令33・令4訓令27・一部改正)

(委託契約の締結)

第78条 主管課長は,本庁委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第11号)に設計図書その他の書類を添付して決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第6条第1項に定める建設コンサルタント業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)により委託契約を締結しなければならない。

2 所長は,委任委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第12号)により決議し,委託契約書により委託契約を締結しなければならない。

(契約締結の通知等)

第79条 主管課長は,本庁委託事務について委託契約を締結したときは,委託契約締結通知書(様式第13号)に委託契約書の写し及び設計図書を添付して,所長に通知しなければならない。

(設計変更要求)

第80条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに委託費変更要求決議書(様式第14号)により決議し,委託費変更要求書(様式第15号)に委託費執行の際添付した設計図書の変更書類(以下第83条までにおいて「変更設計図書」という。)を添付して,主管課長に提出しなければならない。

(設計変更決議等)

第81条 主管課長は,前条の規定により委託費変更要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,速やかに委託費変更決議書(様式第16号)により決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,委託業務変更通知書(様式第17号)により受注者に通知しなければならない。

2 主管課長は,第75条第2項に規定する本庁委託事務について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,委託費変更決議書に変更設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,前項後段の規定を準用する。

3 所長は,委任委託事務について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに委託費変更決議書(様式第14号)に変更設計図書を添付して,設計変更の決議をしなければならない。この場合において,設計変更の決議をしたときは,第1項後段の規定を準用する。

(平24訓令1・一部改正)

(変更委託契約の締結)

第82条 主管課長は,前条第1項又は第2項の規定により決議された委託費変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,速やかに変更設計図書その他の書類を添付して,委託契約変更決議書(様式第19号)により決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第7条に規定する建設コンサルタント業務変更委託契約書(以下「変更委託契約書」という。)により受注者と変更委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定は,委任委託事務について,前条第3項の規定により決議された委託費変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときに準用する。

(平24訓令1・一部改正)

(変更委託契約締結の通知等)

第83条 主管課長は,本庁委託事務の変更委託契約を締結したときは,変更委託契約締結通知書(様式第20号)に変更委託契約書の写し及び変更設計図書の写しを添付して,所長に通知しなければならない。

(委託業務の一時中止等)

第84条 所長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは,委託業務一時中止(解除)決議書(様式第21号)により決議するものとする。

2 所長は,前項の規定により委託業務の一時中止又は一時中止の解除を決議したときは,委託業務一時中止(解除)通知書(様式第22号)により受注者に通知するとともに,本庁委託事務については,委託業務一時中止(解除)報告書(様式第23号)により主管課長に報告しなければならない。

3 主管課長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除の決議をしようとするときは,委託業務一時中止(解除)決議書により決議し,委託業務一時中止(解除)通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(履行期間の変更要求)

第85条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出があったときは,履行期間変更要求決議書(様式第24号)により決議し,履行期間変更要求書(様式第25号)を主管課長に提出しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(履行期間変更決議等)

第86条 主管課長は,本庁委託事務について,前条の規定により履行期間変更要求書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,速やかに履行期間変更決議書(様式第26号)により決議の手続をとり,履行期間変更(承認)通知書(様式第27号)により受注者に通知しなければならない。

2 主管課長は,委託業務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出がありその必要があると認めるときは,速やかに履行期間変更決議書により決議の手続をとり,履行期間変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。

3 所長は,委任委託事務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出がありその必要があると認めるときは,履行期間変更決議書により決議し,履行期間変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(変更委託契約の締結)

第87条 主管課長は,前条第1項又は第2項の規定により決議された履行期間変更決議書(様式第24号)に基づき受注者と協議が整ったときは,委託契約変更決議書(様式第18号)により決議の手続をとり,変更委託契約書により受注者と変更委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定は,委任委託事務について,前条第3項の規定により決議された履行期間変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときに準用する。

(平24訓令1・一部改正)

(変更委託契約締結の通知等)

第88条 主管課長は,本庁委託事務の変更委託契約を締結したときは,変更委託契約締結通知書に変更委託契約書の写しを添付して,所長に通知しなければならない。

(既履行部分検査)

第88条の2 主管課長又は所長は,受注者から委託契約に係る部分払を受けるための既履行部分検査願(様式第31号)の提出があったときは,既履行部分検査員決定決議書(様式第32号)により既履行部分検査員を任命し,当該既履行部分検査員に既履行部分検査員任命書(様式第33号)を交付の上,既履行部分検査を行わせなければならない。

2 既履行部分検査員は,次条第1項に定める監督員及び受注者又はその管理技術者の立会いの上,既履行部分検査を行わなければならない。

3 既履行部分検査員は,既履行部分検査を行ったときは,物品検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式第130号。以下同じ。)を作成し,主管課長又は所長に復命しなければならない。

4 所長は,前項の物品検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき既履行部分検査結果通知書(様式第34号)により受注者に通知するとともに,その所掌に属する本庁委託事務に係るものについては,その謄本を主管課長に送付しなければならない。

5 主管課長は,第3項の物品検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき既履行部分検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。

(令4訓令27・追加)

第2節 監督

(委託業務監督員の任命)

第89条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務について,第79条の規定により委託契約締結の通知を受けたとき又は委任委託業務について委託契約を締結したときは,委託業務ごとに監督員決定決議書により1人以上の監督員の任命を決議し,当該監督員に監督員任命書及び設計図書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,主管課長が本庁委託事務について,第78条第1項の規定により委託契約の締結をしたときに準用する。

(委託業務監督員決定通知書)

第90条 主管課長又は所長は,前条の規定により監督員を任命したときは,受注者に対し,速やかにその旨を監督員決定通知書により通知しなければならない。この場合において,2人以上の監督員にその権限を分担させたときは,当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

(委託業務監督員の職務)

第91条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 委託業務の履行についての受注者に対する必要な指示,承諾又は協議

(2) 委託業務の処理状況の確認

(3) 受注者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(4) 各工程における成果物内容の確認

2 監督員は,受注者に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,協議等については受注者の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は,必要に応じ,受注者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ,提出させるものとする。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(監督の記録)

第92条 監督員は,監督に関する書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して,監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

第3節 検査

(検査員の任命)

第93条 主管課長は,本庁委託事務について受注者から業務完了通知書,納品書及び成果物(以下この条及び次条において「業務完了通知書等」という。)の提出があったとき又は次条の規定により業務完了通知書等の送付を受けたときは,委託検査命令決議書(様式第39号)により検査員を任命しなければならない。

2 所長は,委任委託事務について受注者から業務完了通知書等の提出があったときは,委託検査命令決議書により検査員を任命しなければならない。

(令4訓令27・一部改正)

(委託業務検査要求書の提出等)

第94条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務について,受注者から業務完了通知書等が提出されたときは,速やかにこれを受理し,委託業務検査要求書(様式第50号)に当該提出されたものを添付して,主管課長に提出しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(検査の実施)

第95条 検査員(第93条の規定により任命された検査員をいう。次項において同じ。)は,受注者又はその管理技術者の立会いのうえ,成果物を検査しなければならない。

2 検査員は,検査を行ったときは,物品検査調書を作成し,主管課長又は所長に復命しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(検査結果の通知)

第96条 主管課長は,本庁委託事務の検査が完了したときは,委託業務検査終了通知書(様式第51号)に委託業務完了検査結果通知書(様式第52号)及び物品検査調書の写しを添付して,所長に通知するものとする。

2 主管課長は,前条の検査が完了したときは,速やかに委託業務完了検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。

3 所長は,委任委託業務について前条の検査が完了したとき又は第1項の規定による通知を受けたときは,速やかに委託業務完了検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。

(平24訓令1・一部改正)

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第97条 契約決裁権者又は所長は,委託契約書第41条第1項,第41条の2又は第41条の3の規定により契約を解除するとき(同条第11号に該当して契約を解除するときを除く。)は,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書(様式第53号)により契約を解除しなければならない。ただし,履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがあるときは,この限りでない。

2 契約決裁権者又は所長は,業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは,契約解除通知書によりその旨を保証事業会社に通知しなければならない。

(令4訓令27・一部改正)

(既履行部分の確認)

第97条の2 主管課長又は所長は,契約を解除した委託業務について,第88条の2第1項に準じて既履行部分検査員を任命し,受注者を立ち会わせた上で,その既履行部分及び当該既履行部分に対する業務委託料相当額を確認しなければならない。この場合において,当該委託業務について業務委託料の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 既履行部分検査員は,前項の既履行部分の確認を行った場合において,受注者及び保証事業会社を立ち会わせたときは,既履行部分確認書(様式第46号)により確認を求めるものとする。

(令4訓令27・追加)

(前払保証請求)

第98条 契約決裁権者又は所長は,第97条第2項の規定により保証事業会社に通知した場合において,保証を受けるべき部分があると認められたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。

(令4訓令27・一部改正)

(違約金)

第99条 契約決裁権者又は所長は,委託契約書第45条の2第2項各号のいずれかに該当したときは,直ちに当該受注者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。

(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

(談合その他不正行為による解除等)

第100条 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当したときは,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者又は所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。

2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当したときは,委託契約書第45条の3第1項の規定に基づき,受注者から業務委託料の100分の15に相当する額の違約金を徴しなければならない。

3 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当し,かつ,委託契約書第45条の3第2項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定に基づき,受注者から業務委託料の100分の20に相当する額の違約金を徴しなければならない。

4 第97条第2項及び第98条の規定は,第1項の規定による解除の場合に準用する。

(平18訓令16・追加,平19訓令33・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この訓令は,平成13年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第4条の規定により工事起工決議をした工事について適用し,施行日前に工事起工決議をした工事については,なお従前の例による。

(平成18年訓令第16号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成19年訓令第33号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程第68条の2第2項及び第3項並びに第100条第2項及び第3項の規定は,平成19年6月1日以後に締結された契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成21年訓令第2号)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和元年訓令第6号)

1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約に係る入札又は見積りについては,同日前においても,この訓令による改正後の茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程様式第8号から様式第10号までを用いて行うことができる。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平13訓令12・令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・一部改正)

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(平13訓令12・令元訓令6・一部改正)

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(平13訓令12・令元訓令6・一部改正)

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(令元訓令6・追加)

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(令元訓令6・追加)

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(平13訓令12・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平19訓令33・平21訓令2・令元訓令6・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平14訓令8・平18訓令16・令元訓令6・令4訓令27・一部改正)

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(平13訓令12・令元訓令6・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・令4訓令27・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・令4訓令27・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・令4訓令27・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(令4訓令27・全改)

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(平24訓令1・一部改正)

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(令4訓令27・全改)

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(平13訓令12・平24訓令1・令3訓令3・令4訓令27・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・令4訓令27・一部改正)

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(令4訓令27・一部改正)

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(平24訓令1・一部改正)

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(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

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(令4訓令27・全改)

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(令3訓令3・一部改正)

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(平13訓令12・平21訓令2・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平21訓令2・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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様式第41号 削除

(平16訓令9)

(平16訓令9・一部改正)

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(令4訓令27・全改)

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(平13訓令12・平24訓令1・一部改正)

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(平24訓令1・一部改正)

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(平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

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(平18訓令16・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

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(平18訓令16・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

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(平18訓令16・平24訓令1・令4訓令27・一部改正)

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(平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平16訓令9・平24訓令1・令3訓令3・一部改正)

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(平16訓令9・一部改正)

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(平13訓令12・平24訓令1・一部改正)

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茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程

平成8年9月19日 訓令第28号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第1節
沿革情報
平成8年9月19日 訓令第28号
平成13年6月29日 訓令第12号
平成14年5月27日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成18年9月19日 訓令第16号
平成19年8月9日 訓令第33号
平成21年3月26日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成24年3月29日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第6号
令和3年2月1日 訓令第3号
令和4年6月9日 訓令第27号