○茨城県狩猟関係事務取扱規程

昭和38年8月1日

茨城県訓令第17号

茨城県狩猟関係事務取扱規程(昭和36年茨城県訓令第8号)の全部を改正し,昭和38年8月1日から施行する。

茨城県狩猟関係事務取扱規程

(趣旨)

第1条 狩猟関係事務の取扱いについては,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号),鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び茨城県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年茨城県規則第55号。以下「細則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(昭59訓令4・平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(狩猟免状の交付等)

第2条 県民センター長又は生活環境部環境政策課長(以下「県民センター長等」という。)は,法第39条第1項の規定により狩猟免許を受け,又は法第51条第3項の規定により狩猟免許の更新を受けた者に対し,法第43条の規定により狩猟免状を交付するものとする。

2 前項に規定する狩猟免状には,その種類ごとに番号を付するものとし,その番号の前に狩猟免状の交付年度及び県民センター又は生活環境部環境政策課(以下「環境政策課」という。)(以下これらを「県民センター等」と総称する。)を表示する番号を付するものとする。

3 前項に規定する県民センター等を表示する番号は,県北県民センターにあつては,「1」,鹿行県民センターにあつては「2」,県南県民センターにあつては「3」,県西県民センターにあつては「4」,環境政策課にあつては「5」とする。

4 狩猟免状を亡失し,又は損傷した者から再交付の請求のあつたときは,亡失又は損傷の理由その他必要な事項を審査の上,再交付を決定して,交付しなければならない。この場合において,当該狩猟免状の備考欄に狩猟免状の原交付年月日,再交付である旨及び再交付の理由を記載するものとする。

5 法第46条第2項の規定により狩猟免状の交付を受けた者から狩猟免状の再交付の請求があつたときは,その理由その他必要な事項を審査の上,再交付を決定して,交付しなければならない。この場合において,当該狩猟免状の備考欄に狩猟免状の原交付年月日及び「再交付・○○年度狩猟者登録用」を記載するものとする。

6 県民センター長等は,狩猟免状の交付(前2項の規定による再交付を除く。)をしたときは,狩猟免許(更新)申請者名簿(様式第1号)により,毎年度11月14日までに知事に報告するものとする。

(昭54訓令21・全改,昭59訓令4・平12訓令6・平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(狩猟者登録証の交付等)

第3条 県民センター長等は,狩猟者登録の申請があつたときは,法第39条第2項の種類に適合するかどうか,法第58条の規定に抵触しないかどうか,及び規則第2条各号に掲げる猟具を使用するものであるかどうかを審査して,狩猟者の登録を行うことを適当と認めたときは,狩猟者の登録を行うことを決定し,狩猟者登録証を交付しなければならない。

2 狩猟者登録証には,その種類ごとに番号を付するものとし,その番号の前に登録年度及び前条第3項に規定する県民センター等を表示する番号を付するものとする。ただし,県外に住所を有する者の狩猟者登録証については,「0」の番号を付するものとする。

3 狩猟者登録証を亡失又は損傷した者から再交付の請求のあつたときは,亡失又は損傷の理由,その他必要な事項を審査の上,再交付を決定して,交付しなければならない。この場合において当該狩猟者登録証には再交付の旨を表示するものとする。狩猟者記章については狩猟者登録証に準じて取り扱うものとする。

4 県民センター長等は,第1項の規定により狩猟者の登録を行うことを決定したとき,及び前項の規定による狩猟者登録証の再交付を決定したときは,狩猟者登録名簿(様式第2号)に所要事項を記載しなければならない。

5 県民センター長等は,狩猟者台帳(様式第3号)を備え付け,当該登録年度ごとに記載事項を整理しなければならない。

(昭40訓令1・昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第2条繰下・一部改正,昭59訓令4・平12訓令6・平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(狩猟免許の取消し等に関する報告)

第4条 県民センター長等は,狩猟免許を受けた者について法第52条第1項又は第2項の規定により狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し,又は狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止する必要があると認められる事実が発生したときは,直ちに法第76条に規定する司法警察員として職務を行う職員の意見を付して,知事に報告しなければならない。

(昭59訓令4・全改,平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(狩猟者登録証交付月報)

第5条 県民センター長等は,毎月,狩猟者登録証交付月報(様式第4号)を作成し,その翌月10日までに知事に提出しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第4条繰下・一部改正,平29訓令21・一部改正)

(許可証の交付等)

第6条 県民センター長等は,鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可の申請があつたときは,申請書の内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)第8条及び第11条に規定する県民センター長等への委任事項に属する許可に係る申請については,許可することを適当と認めたときは,その許可を決定し,許可証交付原簿(様式第5号)に所要事項を記載し,許可証を交付するものとする。

(2) 前号の許可以外の許可に係る申請については,当該許可に関する意見を付し,知事に進達するものとする。

2 前項第2号の申請については,同項第1号に規定する手続に準じて処理するものとする。

3 知事又は県民センター長等は,前2項の規定により許可をした場合には,様式第6号により知事と県民センター長等との間において相互に通知するとともに,第1項第1号の規定により許可をした場合にあつては,当該許可に係る地域を担当する鳥獣保護管理員に通知しなければならない。当該許可が被害防止の目的での捕獲に係るものであるときは,所轄警察署長及び当該市町村長その他必要と認めるものにも通知しなければならない。

4 第3条第4項の規定は,許可証の再交付の請求があつた場合について準用する。

5 県民センター長等は第1項第2号の許可に係る許可証の再交付の請求があつたときは,速やかに,知事に進達するものとする。

(昭54訓令21・全改,昭59訓令4・平12訓令6・平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第7条 規則第7条第11項から第14項までの規定による届出のうち,前条第1項第2号の許可に係るものについては,県民センター長等は,直ちに当該届書を知事に進達しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第6条繰下・一部改正,昭59訓令4・平15訓令14・平19訓令26・平29訓令21・一部改正)

(返納された許可証等の処理)

第8条 県民センター長等は,法第9条第11項,第54条又は第65条及び法第9条第13項又は第66条の規定により許可証若しくは従事者証,狩猟免状又は狩猟者登録証等の返納及び鳥獣の捕獲等若しくは採取等の結果又は狩猟の結果の報告を受けたときは,許可証にあつては許可証交付原簿に,狩猟者登録証にあつては狩猟者登録名簿に必要事項を記載する等所要の整理をした後,廃棄しなければならない。

2 県民センター長等は,県外に住所を有する者に係る狩猟者登録証及び第6条第1項第2号の許可に係る許可証(以下「狩猟者登録証等」という。)の返納を受けたときは,速やかに知事に進達するものとし,当該返納を受けた狩猟者登録証等は,前項に規定する手続に準じ環境政策課において処理するものとする。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第7条繰下・一部改正,昭59訓令4・平15訓令14・平19訓令26・平29訓令21・一部改正)

(鳥獣保護区,特別保護地区,休猟区の状況報告)

第9条 県民センター長等は,毎年9月末日までにその日前1年間の鳥獣保護区,特別保護地区及び休猟区における鳥獣繁殖の状況を知事に報告しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第9条繰下・一部改正,昭59訓令4・旧第10条繰上,平29訓令21・一部改正)

(保護区域等の標識管理)

第10条 県民センター長等は,指定猟法禁止区域,鳥獣保護区,特別保護地区,特定猟具使用禁止区域,特定猟具使用制限区域及び休猟区を表示する木標又は制札が滅失し,若しくは損傷し,又は文字が不明瞭となつたときは,速やかに知事に報告しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭和54訓令21・旧第10条繰下・一部改正,昭59年訓令4・旧第11条繰下・一部改正,平15訓令14・平19訓令26・平29訓令21・一部改正)

(猟区の設定等)

第11条 県民センター長等は,法第68条第1項又は第71条第1項の規定による猟区における狩猟の管理又は猟区管理規定変更の認可の申請があつたときは,その理由及び実情を調査し,意見を付して知事に進達しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第11条繰下・一部改正,昭59訓令4・旧第12条繰上,平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(損失補償の請求)

第12条 県民センター長等は,法第32条第1項の規定による損失補償の請求があつたときは,当該請求書の内容を審査し,意見を付して知事に進達しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第12条繰下・一部改正,昭59訓令4・旧第13条繰上・一部改正,平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

(販売許可の申請)

第13条 県民センター長等は,法第24条第1項の規定による販売許可の申請があつたときは,当該申請書の内容を審査し,意見を付して知事に進達しなければならない。

(昭42訓令16・昭51訓令26・一部改正,昭54訓令21・旧第13条繰下,昭59訓令4・旧第14条繰上・一部改正,平15訓令14・平29訓令21・一部改正)

改正文(昭和40年訓令第1号)

昭和40年2月1日から施行する。

(昭和42年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第14号)

この訓令は,平成15年4月16日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は,平成19年4月16日から施行する。

(平成29年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平15訓令14・全改,平19訓令26・平29訓令21・一部改正)

画像

(平15訓令14・全改,平29訓令21・一部改正)

画像

(平29訓令21・全改)

画像

(平19訓令26・全改,平29訓令21・一部改正)

画像

(平15訓令14・全改,平29訓令21・一部改正)

画像

(平15訓令14・全改,平29訓令21・一部改正)

画像

茨城県狩猟関係事務取扱規程

昭和38年8月1日 訓令第17号

(平成29年11月9日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第3節
沿革情報
昭和38年8月1日 訓令第17号
昭和40年1月22日 訓令第1号
昭和42年7月17日 訓令第12号
昭和42年9月1日 訓令第16号
昭和51年6月1日 訓令第26号
昭和54年7月23日 訓令第21号
昭和59年3月31日 訓令第4号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成15年4月14日 訓令第14号
平成19年4月5日 訓令第26号
平成29年11月9日 訓令第21号