○水洗炭業に関する法律施行細則

昭和34年3月30日

茨城県規則第16号

水洗炭業に関する法律施行細則を次のように定める。

水洗炭業に関する法律施行細則

(登録の通知)

第1条 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による登録通知は,水洗炭業者登録通知書(様式第1号)によつて行うものとする。

(保証金の額)

第2条 法第21条第1項に規定する知事が定める額とは,登録申請書の提出の日前1年間において処理した原炭又はぼたの数量(新たに登録を受けようとする場合は,登録申請書の提出の日後1年間における原炭又はぼたの予定処理数量)1トンにつき2円の割合で算定した額とする。

2 前項の規定により算定した額が50万円を超えるときは,その額は,50万円とする。

(昭56規則44・旧第3条繰上・一部改正,昭60規則4・旧第2条繰下,平12規則16・旧第3条繰上)

(保証金の通知)

第3条 水洗炭業者保証金規則(昭和33年/法務省/通商産業省/令第1号)第1条の規定による供託すべき保証金の額及び供託所の名称の通知は,水洗炭業者保証金供託通知書(様式第2号)によつて行うものとする。

(昭56規則44・旧第4条繰上・一部改正,昭60規則4・旧第3条繰下,平12規則16・旧第4条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和36年規則第22号)

1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行前,この規則による改正前の各規則の規定に基づいてなされた当該規則に規定する機関の長に対する申請その他の手続きは,この規則により改正された当該規則の規定に基づいて,当該規則に規定する機関の長に対してした申請その他の手続きとみなす。

(昭和42年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は,昭和60年2月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(昭56規則44・平元規則12・一部改正)

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(昭56規則44・平元規則12・一部改正)

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水洗炭業に関する法律施行細則

昭和34年3月30日 規則第16号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第2節 工業,工芸
沿革情報
昭和34年3月30日 規則第16号
昭和36年3月24日 規則第22号
昭和42年9月1日 規則第61号
昭和56年3月31日 規則第44号
昭和60年1月26日 規則第4号
平成元年3月20日 規則第12号
平成3年3月30日 規則第26号
平成6年3月10日 規則第15号
平成9年3月21日 規則第13号
平成12年3月13日 規則第16号