○茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年10月17日

茨城県規則第76号

茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例(昭和63年茨城県条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(開館日及び開館時間)

第3条 条例第4条の規定によるマリンタワーの開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

12月28日から12月30日までの日を除く毎日

3月1日から8月31日までの期間 午前9時から午後9時まで

9月1日から翌年2月末日までの期間 午前9時(1月1日は午前5時)から午後6時(12月22日から12月25日までの期間及び1月1日から1月3日までの期間は午後9時)まで

2 知事は,特別の事由があると認めたときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(平12規則2・平17規則86・一部改正)

(禁止行為)

第4条 入館者は,凶器,爆発物その他危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品をマリンタワー内において所持し,又はこれらの物をマリンタワー内に持ち込んではならない。

2 入館者は,マリンタワー内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(2) 施設及び設備を損傷し,又は汚損すること。

(3) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(4) 壁,柱等にはり紙をし,又はくぎ等を打つこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる行為のほか,知事が別に定める行為をすること。

(平17規則86・一部改正)

(条例第9条の規則で定める申請書)

第5条 条例第9条の規則で定める申請書は,指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(平17規則86・追加)

(利用料金の納付の時期)

第6条 条例第13条第1項の規定による利用料金は,入館する時までに納付するものとする。ただし,指定管理者が認めたときはこの限りでない。

(平17規則86・追加)

(利用料金の承認の申請)

第7条 条例第13条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,利用料金承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(平17規則86・追加)

(入館券の交付)

第8条 指定管理者は,利用料金を納付した者に対し入館券を交付する。

(平17規則86・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に定める日における入館者は,利用料金を納付することを要しない。

2 指定管理者は,次の表の左欄に掲げる事由があるときは,同表の右欄に掲げる利用料金を減免することができる。

事由

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が入館する場合

利用料金の全額

(2) 特別支援学校の児童生徒及びこれらの児童生徒を引率する教職員が入館する場合

利用料金の全額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された児童福祉施設に入所している児童及びその児童を引率する施設の職員が入館する場合

利用料金の全額

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者及びその者を引率する施設の職員が入館する場合

利用料金の全額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けている者(以下この号において「障害者等」という。)及びその付添人(当該障害者等1人につき1人に限る。)が入館する場合

利用料金の全額

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。)が入館する場合

利用料金の全額

(7) その他指定管理者が必要と認める場合

指定管理者が必要と認める額

3 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ,減免事由を証する書面を添付して利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,それぞれ当該各号に定める書類を提示することにより,利用料金減免申請書の提出に代えることができる。

(1) 第2項の表第1号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 同号の扶助を受けていることを証する書面

(2) 第2項の表第5号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 同号の身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳

(3) 第2項の表第6号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 同号の医療受給者証

5 指定管理者は,第3項の申請があつた場合において,利用料金を減免することと決定したときは利用料金減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとし,利用料金を減免しないことと決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(平11規則27・一部改正,平17規則86・旧第6条繰下・一部改正,平19規則36・平30規則31・一部改正)

(利用料金の返還)

第10条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金を納付した日から起算して14日以内に入館券を添えて,利用料金返還申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則86・旧第7条繰下・一部改正)

(臨時のマリンタワーの管理に関する準用)

第11条 第6条及び前3条の規定は,条例第17条第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17規則86・追加)

(共通で利用できる施設)

第12条 条例別表備考第5項の規則で定める施設は,次の表に定めるとおりとする。

名称

位置

大洗町健康福祉センター

東茨城郡大洗町港中央26番1

大洗町幕末と明治の博物館

東茨城郡大洗町磯浜町8231番地の4

(平26規則13・追加)

この規則は,昭和63年10月18日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年2月1日から施行する。

(平成17年規則第86号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例施行規則第5条から第7条まで及び様式第1号から様式第3号までの規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例第10条の規定により指定管理者を指定した場合にあつては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成19年規則第36号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平17規則86・追加,平26規則13・令2規則83・一部改正)

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(平17規則86・追加,平26規則13・令2規則83・一部改正)

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(平9規則25・一部改正,平17規則86・旧様式第1号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平17規則86・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平17規則86・旧様式第3号繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)

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茨城県大洗マリンタワーの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年10月17日 規則第76号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第3節 観光,公園
沿革情報
昭和63年10月17日 規則第76号
平成9年3月31日 規則第25号
平成11年3月25日 規則第27号
平成12年1月27日 規則第2号
平成17年8月8日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第36号
平成26年3月27日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第83号