○茨城県貸金業法施行細則

昭和58年10月22日

茨城県規則第55号

〔茨城県貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

茨城県貸金業法施行細則

(平19規則100・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。),貸金業法施行令(昭和58年政令第181号。以下「施行令」という。)及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則100・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,法,施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(提出すべき書類の部数)

第3条 施行規則第1条の5第2項に規定する知事が定める部数は,次のとおりとする。

(1) 登録申請書の副本 1部

(2) 添付書類 2部

(平12規則15・平19規則100・平21規則24・一部改正)

第4条 施行規則第7条第2項に規定する知事が定める部数は,次のとおりとする。

(1) 変更届出書の副本 1部

(2) 添付書類 2部

(平21規則24・一部改正)

第5条 施行規則第10条第2項に規定する知事が定める部数は,次のとおりとする。

(1) 廃棄等届出書の副本 1部

(2) 法第10条第1項の規定による届出をしようとする者が同項各号に掲げる者である旨を証明する書類 正本1部

(平21規則24・一部改正)

第6条 施行規則第26条の29第2項に規定する知事が定める事業報告書の副本の部数は,1部とする。

2 施行規則第26条の29第3項に規定する知事が定める事業報告書の参考書類の部数は,2部とする。

(平5規則40・追加,平19規則100・一部改正)

(貸金業者登録簿の閲覧)

第7条 知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿の閲覧については,茨城県貸金業者登録簿閲覧規則(昭和58年茨城県規則第56号)の定めるところによる。

(平5規則40・旧第7条繰下,平12規則15・旧第8条繰上)

(身分証明書の様式)

第8条 法第24条の6の10第5項に規定する職員の身分を示す証明書は,別記様式によるものとする。

(平5規則40・旧第8条繰下・一部改正,平12規則15・旧第9条繰上,平19規則100・一部改正)

1 この規則は,昭和58年11月1日から施行する。

2 貸金業の届出,報告の徴取及び調査に関する規則(昭和32年茨城県規則第46号)は,廃止する。

(平成5年規則第40号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第100号)

この規則は,平成19年12月19日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平19規則100・全改)

画像

茨城県貸金業法施行細則

昭和58年10月22日 規則第55号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第6節 貸金業
沿革情報
昭和58年10月22日 規則第55号
平成5年3月31日 規則第40号
平成12年3月13日 規則第15号
平成19年12月17日 規則第100号
平成21年3月31日 規則第24号