○水沼ダムの操作規則

昭和42年12月28日

河川法(昭和39年法律第167号)第14条の規定により次のとおり水沼ダム(北茨城市華川町大北川水系二級河川花園川)の操作規則を定めた。

水沼ダムの操作規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条―第11条)

第3章 貯水池の用途別利用(第12条―第15条)

第4章 洪水調節等(第16条―第23条)

第5章 貯留された流水の放流(第24条―第31条)

第6章 ゲート及びバルブの操作(第32条)

第7章 点検整備等(第33条・第34条)

第8章 記録等(第35条)

第9章 雑則(第36条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 水沼ダム(以下「ダム」という。)の操作については,この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 ダムは,洪水調節,かんがい,上水道用水及び工業用水の供給をその用途とする。

(令5.8.17・一部改正)

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は,流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が,毎秒100立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期間及び非洪水期間)

第4条 洪水期間及び非洪水期間は,次の各号に規定する期間とする。

(1) 洪水期間 毎年6月21日から10月10日までの期間

(2) 非洪水期間 毎年10月11日から翌年6月20日までの期間

(かんがい期間)

第5条 かんがい期間は,毎年5月1日から9月20日までの期間とする。

(水位の測定)

第6条 貯水池の水位は,ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第7条 貯水池の常時満水位は,標高280.0メートルとし,第19条の規定により洪水調節を行う場合及び第21条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き,水位をこれより上昇させてはならない。

(令5.8.17・一部改正)

(サーチャージ水位)

第8条 貯水池のサーチャージ水位は,標高280.4メートルとし,水位をこれより上昇させてはならない。

(令5.8.17・一部改正)

(制限水位)

第9条 洪水期間における貯水池の最高水位(以下「制限水位」という。)は,次の各号に掲げる水位とし,洪水期間においては,第19条の規定により洪水調節を行う場合及び第21条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き,水位をこれより上昇させてはならない。

(1) 毎年6月21日から7月25日までの期間においては,標高275.9メートル

(2) 毎年7月26日から8月31日までの期間においては,標高273.3メートル

(3) 毎年9月1日から10月10日までの期間においては,標高275.9メートル

(令5.8.17・一部改正)

(最低水位)

第10条 貯水池の最低水位は,標高270.0メートルとする。

(予備放流水位の最低限度)

第11条 予備放流水位の最低限度は,標高272.2メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節のための利用)

第12条 洪水調節は,標高280.4メートルから標高272.2メートルまでの容量最大1,360,000立方メートルを利用して,洪水期間にあつては,水位を制限水位より上昇しないよう制限するほか,予備放流により水位を低下させて行い,非洪水期間にあつては,予備放流により水位を低下させて行うものとする。

2 洪水に達しない流水の調節は,洪水期間にあつては,標高280.4メートルから標高273.3メートルまでの容量最大の1,210,000立方メートル,非洪水期間にあつては,標高280.4メートルから標高280.0メートルまでの容量最大90,000立方メートルを利用して行うものとする。

(令5.8.17・一部改正)

(かんがいのための利用)

第13条 かんがい用水の補給は,かんがい期間のうち5月1日から6月20日までの間にあつては,標高280.0メートルから標高270.0メートルまでの容量最大1,570,000立方メートル,6月21日から7月25日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートル,7月26日から8月31日までの間にあつては,標高273.3メートルから標高270.0メートルまでの容量最大450,000立方メートル,9月1日から9月20日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートルのうち最大569,000立方メートルを利用して行うものとする。

(令5.8.17・一部改正)

(上水道用水及び工業用水のための利用)

第14条 上水道用水及び工業用水の供給は,非洪水期間にあつては,標高280.0メートルから標高270.0メートルまでの最大容量1,570,000立方メートル,洪水期間のうち6月21日から7月25日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートル,7月26日から8月31日までの間にあつては,標高273.3メートルから標高270.0メートルまで容量最大450,000立方メートル,9月1日から10月10日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートルのうち上水道用水は,最大464,000立方メートル,工業用水は,最大537,000立方メートルを利用して行うものとする。

(令5.8.17・一部改正)

(発電のための利用)

第15条 発電は,非洪水期間にあつては,標高280.0メートルから標高270.0メートルまでの最大容量1,570,000立方メートル,洪水期間のうち6月21日から7月25日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートル,7月26日から8月31日までの間にあつては,標高273.3メートルから標高270.0メートルまで容量最大450,000立方メートル,9月1日から10月10日までの間にあつては,標高275.9メートルから標高270.0メートルまでの容量最大850,000立方メートルを利用して行うものとする。

ただし,発電は第12条から第14条までの規定による利用に支障を与えないよう行うものとする。

(令5.8.17・追加)

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第16条 高萩工事事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 水戸地方気象台から降雨に関する注意報又は警報(北茨城市に係るものに限る。)が発せられ,洪水の発生が予想されるとき。

(2) その他洪水の発生が予想されるとき。

2 所長は,第21条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合において必要があると認めるときは,洪水警戒体制を執ることができる。

(令5.8.17・旧第15条繰下・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第17条 所長は,前条の規定により洪水警戒体制をとつたときは,直ちに次の各号に定める措置を執らなければならない。

(1) 細則で定める関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

(2) 最大流入量,洪水総量,洪水継続時間及び流水量の時間的変化を予測すること。

(3) 洪水調節計画を立て,予備放流水位を定めること。

(4) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備,予備電源設備の試運転,その他のダムの操作に関し必要な措置をとること。

(令5.8.17・旧第16条繰下・一部改正)

(予備放流)

第18条 所長は,次条の規定により洪水調節を行う必要が生じると認められる場合において,貯水池の水位が前条第3号に定めた予備放流水位を超えているときは,貯水池の水位を当該予備放流水位に低下させるため,あらかじめダムから放流を行わなければならない。

(令5.8.17・旧第17条繰下・一部改正)

(洪水調節)

第19条 所長は,次の各号に定めるところにより洪水調節を行わなければならない。ただし,所長は,気象,水象,その他の状況により特に必要と認める場合においては,これによらないことができる。

(1) 流入量が毎秒100立方メートルから毎秒350立方メートルまでの間にあって増加し続けているときは,毎秒(流入量-100)×0.280+100}立方メートルの水量を放流すること。

(2) 前号の方法による操作の後,流入量が減少しはじめた時以後は,毎秒(前号の方法による操作中における最大流入量-100)×0.280+100}立方メートルの水量を,流入量が当該水量に等しくなるとき又は流入量が前号の方法による操作中における最大流入量と等しくなるときまで放流すること。

(3) 流入量が毎秒350立方メートルを超えたとき以後は,流入量が毎秒170立方メートルに等しくなるときまで,毎秒170立方メートルの水量を放流すること。

(令5.8.17・旧第18条繰下・一部改正)

(洪水調節等の後における水位の低下)

第20条 所長は,前条の規定により,洪水調節を行つた後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つた後において,水位が洪水期間にあつては制限水位を,非洪水期間にあつては常時満水位を超えているときは,速やかに,水位を制限水位又は常時満水位に低下させるため,下流に支障を与えない程度の流量を限度として,ダムから放流を行わなければならない。

(令5.8.17・旧第19条繰下・一部改正)

(洪水に達しない流水の調節)

第21条 所長は,気象,水象その他の状況により必要と認める場合においては,洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(令5.8.17・旧第20条繰下・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第22条 所長は,洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認める場合においては,これを解除しなければならない。

(令5.8.17・旧第21条繰下)

(水位の上昇)

第23条 所長は,気象,水象その他の状況により予備放流水位を維持する必要がなくなつたと認める場合においては,その後の流水を貯留して水位が上昇するよう努めなければならない。

(令5.8.17・旧第22条繰下)

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第24条 ダムによつて貯留された流水は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流することができる。

(1) 水位がサーチャージ水位を超えるとき。

(2) 非洪水期間において,水位が常時満水位を超えるとき。

(3) 非洪水期間から洪水期間に移るに際し,水位を制限水位に低下させるとき。

(4) 洪水期間において水位が制限水位を超えるとき。

(5) 第18条の規定により予備放流を行うとき。

(6) 第19条の規定により洪水調節を行うとき。

(7) 第20条の規定により洪水調節後等における水位の低下をさせるとき。

(8) 第21条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

(9) 第28条の規定により下流既得水利用水の供給のための放流を行うとき。

(10) 第29条の規定によりかんがい用水の補給のための放流を行うとき。

(11) 第30条の規定により上水道用水及び工業用水のための放流を行うとき。

(12) 第33条の規定によりゲートの点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(13) その他特にやむを得ない理由により放流を行うとき。

(令5.8.17・旧第23条繰下・一部改正)

(放流の原則)

第25条 所長は,ダムから放流を行う場合においては,放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう,かつ,放流が無効放流とならないよう努めるものとする。

(令5.8.17・旧第24条繰下・一部改正)

(放流量)

第26条 ダムから放流を行う場合においては,ダムからの放流量は,次の各号に掲げる量を超えないようにしなければならない。

(1) 第24条第1号第2号第4号又は第8号及び第9号の場合においては,流入量に相当する量

(2) 第24条第3号第5号第12号又は第13号の場合においては,毎秒50立方メートル

(3) 第24条第6号第7号第10号又は第11号の場合においては,それぞれ第19条第20条第29条又は第30条の規定による放流量

(令5.8.17・旧第25条繰下・一部改正)

(放流量等の決定)

第27条 所長は,ダムから放流を行う場合においては,下流の既得水利の取水の状況を確認して放流の時期及び放流量を決定しなければならない。

(令5.8.17・旧第26条繰下・一部改正)

(下流既得水利用水の供給のための放流)

第28条 所長は,下流既得用水として,毎秒1.53立方メートルを限度として流入量を超えない流水をダムから放流しなければならない。

(令5.8.17・旧第27条繰下・一部改正)

(かんがい用水の補給のための放流)

第29条 所長は,かんがい期間においてかんがい用水補給のため必要があると認めるときは,かんがい用水量0.92立方メートルから有効雨量及びダムからかんがい地点までの自然流量の合計量を控除した量を放流しなければならない。

(令5.8.17・旧第28条繰下)

(上水道用水及び工業用水のための放流)

第30条 所長は,上水道用水及び工業用水の供給のため必要があると認めるときは,上水道用水は最大毎秒0.139立方メートル,工業用水は最大毎秒0.161立方メートルの流水を限度として放流しなければならない。

(令5.8.17・旧第29条繰下・一部改正)

(放流に関する通知等)

第31条 所長は,ダムによつて貯留された流水を放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において,これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは,細則で定めるところにより通知するとともに,一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(令5.8.17・旧第30条繰下・一部改正)

第6章 ゲート及びバルブの操作

(ゲート等の操作)

第32条 ダムから放流を行う場合のゲート及びバルブの操作については,細則で定める。

(令5.8.17・全改・旧第31条繰下)

第7章 点検整備等

(点検及び整備)

第33条 所長は,ダム本体,ゲート,バルブ,ゲート又はバルブを操作するため必要な機械及び器具,警報,通信連絡観測等のため必要な設備,監視のため必要な船舶,警報のため必要な車両並びにこれらの操作のため必要な資材を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行い,特にクレストゲート及び予備電源設備については,適時試運転を行わなければならない。

(令5.8.17・一部改正)

(調査又は測定)

第34条 所長は,別表第1に掲げる事項に関し,同表の項目について調査又は測定を行わなければならない。

(令5.8.17・一部改正)

第8章 記録等

(記録)

第35条 所長は,ゲート等を操作し,第33条の規定による点検及び整備を行い並びに前条の規定による調査又は測定を行つたときは,細則で定める事項を記録しておかなければならない。

(令5.8.17・全改)

第9章 雑則

(細則)

第36条 この規則を実施するために必要な細則は,知事が別に定める。

(令5.8.17・旧第39条繰上)

この規則は,昭和42年12月9日から適用する。

(令和5年8月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(令5.8.17・旧別表第2繰上・一部改正)

調査又は測定事項

事項

項目

気象

天気

気圧

気温

湿度

降水量

積雪

蒸発量

貯水池

水位

流入量

放流量

取水量

水温

堆砂

ダム

漏水量

揚圧力

効果

洪水調節

発電

工業用水の供給

上水道用水の供給

かんがい用水の状況

水沼ダムの操作規則

昭和42年12月28日 種別なし

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第1節 河川行政,河川使用
沿革情報
昭和42年12月28日 種別なし
令和5年8月17日 公告