○茨城県道路監理員設置規則
昭和28年11月13日
茨城県規則第79号
茨城県道路監理員設置規則を次のように定める。
茨城県道路監理員設置規則
(目的)
第1条 道路の交通機能を完全に発揮させるため,道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第71条第5項の規定に基き道路監理員を置く。
(昭56規則62・一部改正)
(任命)
第2条 道路監理員は,土木部,土木事務所及び工事事務所に勤務する職員のうちから知事が任命する。
(昭42規則71・全改,平21規則40・一部改正)
(職務)
第3条 道路監理員は,法第71条第5項及び第6項に掲げる権限を行使する。
(昭56規則62・全改)
(補則)
第4条 この規則施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。