○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

昭和46年12月22日

茨城県人事委員会規則第19号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則を公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号。以下「特別措置条例」という。)第3条第2項の規定に基づき,教職調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7人委規則4・一部改正)

(教職調整額の支給方法)

第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は,給料の支給方法に準じて支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員について,特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。

(平13人委規則7・追加,平18人委規則9・令5人委規則1・一部改正)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭49人委規則13・一部改正)

(昭和47年人委規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表第34にかかる改正規定,第3条の改正規定および付則第2項の規定は,昭和48年1月1日から施行し,第1条中第38条第1項,第55条の4,第56条の6第2項および別表第34にかかる改正規定を除く改正規定,第2条および第4条の改正規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第53条にかかる改正規定は,昭和48年9月1日から,同条中第38条,第53条および別表第1の表にかかる改正規定を除く改正規定,第2条,第3条の改正規定および付則第2項から第12項までの規定は,昭和48年4月1日から適用し,第1条中別表第1の表にかかる改正規定は,昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表第32の2にかかる改正規定および第3条の規定は,昭和49年1月1日から適用し,第1条中別表第34にかかる改正規定および第2条の規定は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,第2条の改正規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中第46条に係る改正規定は,昭和49年8月31日から,同条中第38条及び第46条に係る改正規定を除く改正規定,第2条から第7条までの改正規定及び付則第2項から第5項までの規定は,昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和51年人委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第35条の2に係る改正規定は,昭和53年3月31日から施行し,同条中第25条,第35条の2,第38条及び第56条の5に係る改正規定を除く改正規定及び第2条から第5条までの改正規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第53条及び第54条に係る改正規定を除く改正規定,第2条及び第3条の改正規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条中第37条の6,別表第32の2,別表第38及び別表第39に係る改正規定,第2条及び第3条の改正規定は,昭和53年4月1日から,第1条中別表第33に係る改正規定は,昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第25条,第37条の6,別表第32の2及び別表第34に係る改正規定,第2条の改正規定並びに第3条中第6条の5に係る改正規定は,昭和54年4月1日から,第1条中別表第37及び別表第37の2に係る改正規定は,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第46条及び第47条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(以下「改正後の特別措置規則」という。)の規定及び第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は昭和55年4月1日から,改正後の給与規則第46条の規定は同年8月30日から適用する。

(給与の内払)

10 第3条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の特別措置規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第37及び別表第37の2の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から,改正後の規則別表第37及び別表第37の2の規定は,同年5月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定,第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が別に定める。

(昭和61年人委規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下「改正後の給与規則」という。),職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第33の改正規定は,平成2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第37条の6,第40条,第41条,第42条,第43条の2,第43条の3,第44条,第46条,第56条の8,付則第6項,付則第7項,別表第32の2,別表第33の2,別表第37及び別表第37の2の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第37条の6,第39条の4,第39条の9,第39条の10,第46条,第55条の4,第56条の9,別表第23から別表第31までの規定,別表第32の2,別表第33の2及び別表第39から別表第41までの規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(第18条第1項の規定を除く。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下この項においてこれらを「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,第2条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定中「518,000円」を「541,000円」に改める部分,第55条の4第1項及び第3項の改正規定,第56条の9の改正規定,別表第32の2の改正規定,別表第33の改正規定並びに別表第33の2の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(以下「改正後の特別措置規則」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則(以下「改正後の改正条例に基づく規則」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の特勤手当規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与規則の規定,改正後の特別措置規則の規定,改正後の改正条例に基づく規則の規定及び改正後の特勤手当規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,改正後の特別措置規則,改正後の改正条例に基づく規則及び改正後の特勤手当規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定及び別表第32の3の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに第4条の規定(第8条第3項の改正規定に係る部分を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第2条及び第3条の規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第3号の次に1号を加える部分を除く。),第9条第3項の表の改正規定,第18条の改正規定(同条第6項第2号の表を改める改正規定中第13号の作業等に係る部分及び同条第6項第3号を改める改正規定に限る。)及び第28条の改正規定(同条第6項に係る部分に限る。) 公布の日

2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第18条第2項第1号の改正規定,第25条第1号の改正規定,第37条の6第1項の改正規定,第46条の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。),別表第32の3の改正規定及び別表第34の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第15号)

この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年1月1日)

(平成7年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第7号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、新法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第7条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則第3条の規定を適用する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

昭和46年12月22日 人事委員会規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第5節
沿革情報
昭和46年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第20号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第17号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和49年6月15日 人事委員会規則第13号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和51年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第16号
昭和53年11月27日 人事委員会規則第18号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和56年12月25日 人事委員会規則第11号
昭和59年3月17日 人事委員会規則第1号
昭和60年3月11日 人事委員会規則第3号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第11号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第12号
平成元年12月22日 人事委員会規則第11号
平成2年12月21日 人事委員会規則第8号
平成3年12月20日 人事委員会規則第7号
平成4年12月22日 人事委員会規則第14号
平成5年12月22日 人事委員会規則第8号
平成6年11月30日 人事委員会規則第13号
平成6年12月26日 人事委員会規則第15号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成13年3月30日 人事委員会規則第7号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号