○茨城県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年7月1日
茨城県条例第32号
茨城県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
茨城県地方警察職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き,茨城県地方警察職員(以下「警察職員」という。)の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
(警察職員の服務の宣誓)
第2条 新たに警察職員となつた者は,警察本部長又は警察本部長の定める上級の警察職員の面前において,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
前項の宣誓をしてからでなければ,警察職員は,その職務を行つてはならない。
第3条 前条第2項の規定にかかわらず地震,火災,水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し,必要な場合においては,宣誓を行う前においても,警察職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,警察職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,警察本部長が定めることができる。
(平31条例2・一部改正)
付則
この条例は,昭和29年7月1日から施行する。
付則(平成元年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平元条例3・平31条例2・令3条例3・一部改正)