○茨城県警察関係手数料徴収条例
平成12年3月28日
茨城県条例第53号
茨城県警察関係手数料徴収条例を公布する。
茨城県警察関係手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は,公安委員会又は警察署長が処理する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により納められる手数料のうち道路交通法(昭和35年法律第105号)第49条第1項のパーキング・メーター(以下この項において単に「パーキング・メーター」という。)を作動させようとする者及び同項のパーキング・チケット発給設備(以下この項において単に「パーキング・チケット発給設備」という。)により同項のパーキング・チケット(以下この項において単に「パーキング・チケット」という。)の発給を受けようとする者に係る手数料の納付については,パーキング・メーターを作動させようとするとき,又はパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けようとするときに,当該パーキング・メーター又は当該パーキング・チケット発給設備に表示されている金種により当該手数料の額に相当する金額を,当該パーキング・メーター又は当該パーキング・チケット発給設備の手数料収納装置に投入することにより行うものとする。
(平17条例79・平20条例17・一部改正)
2 前項の規定により納められる手数料の納付については,道路交通法第108条の6第1項の講習業務規程又は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第21条第1項の試験事務規程の定めるところによるものとする。
3 第1項の規定により指定講習機関等に納められた手数料は,当該指定講習機関等の収入とする。
(手数料の減免)
第4条 手数料は,知事が特に必要と認めるときは,これを減額し,又は免除することができる。
(手数料の不返還)
第5条 第2条の規定により既に納められた手数料は,返還しない。ただし,知事が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(茨城県保安警察関係手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 茨城県保安警察関係手数料条例(昭和37年茨城県条例第75号)
(2) 茨城県パーキング・メーターの作動及びパーキング・チケットの発給に係る手数料の徴収に関する条例(昭和48年茨城県条例第50号)
(3) 茨城県自動車保管場所証明等手数料徴収条例(平成3年茨城県条例第18号)
(4) 茨城県自動車等運転者に対する特定任意講習手数料徴収条例(平成6年茨城県条例第45号)
(5) 茨城県古物営業関係手数料徴収条例(平成7年茨城県条例第50号)
付則(平成13年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年6月1日から施行する。ただし,別表第1の34の項及び36の項の改正規定は,平成14年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については,この条例による改正後の茨城県警察関係手数料徴収条例別表第1の49の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成15年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の3の項の次に次のように加える改正規定は,規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第67号で平成15年9月1日から施行)
付則(平成17年条例第32号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第79号)
この条例は,平成17年11月21日から施行する。
付則(平成17年条例第85号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
この条例は,平成18年5月1日から施行する。
付則(平成18年条例第59号)
この条例中別表第1の31の項,32の項及び38の項の改正規定は平成19年1月1日から,その他の改正規定は同月29日から施行する。
付則(平成19年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定は平成19年6月1日から,その他の改正規定は同月2日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)付則第14条に規定する者に対するこの条例による改正後の茨城県警察関係手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の37の項及び別表第3の1の2の項の規定の適用については,改正後の条例別表第1の37の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と,「の普通自動車」とあるのは「に規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と,改正後の条例別表第3の1の2の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
(茨城県証紙条例の一部改正)
3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年条例第17号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年6月1日から施行する。ただし,別表第1の73の項の改正規定及び次項の規定は,同年4月1日から施行する。
(記憶機能及びその他の認知機能に関する検査に従事しようとする者に対する講習に係る手数料の納付)
2 この条例の施行の日前に茨城県公安委員会規則で定めるところにより行う介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査に従事しようとする者に対する講習を受けようとする者は,手数料として講習1時間について700円を県に納めなければならない。
付則(平成21年条例第46号)
この条例は,平成21年12月4日から施行する。
付則(平成24年条例第28号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第29号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表第1の29の項及び同表の29の2の項の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第51号で平成26年6月1日から施行)
付則(平成27年条例第40号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第1の51の項の次に次のように加える改正規定は,同年6月1日から施行する。
付則(平成27年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年6月23日から施行する。ただし,次項の規定は,同年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定に基づき改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「新法」という。)第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により新法第31条の22の許可(以下「特定遊興飲食店営業の許可」という。)の申請をしようとする者は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる金額(当該申請を行う者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可の申請を行う場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る手数料の額は,それぞれ同表の右欄に掲げる額から8,000円を減じた額)の手数料を県に納めなければならない。
区分 | 金額 |
3月以内の期間を限って営む営業 | 14,000円 |
3月以内の期間を限って営む営業以外の営業 | 24,000円 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は,1件についての金額とする。 |
付則(平成28年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の茨城県警察関係手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の37の項及び別表第3の1の2の項の規定の適用については,改正後の条例別表第1の37の項中「1,900円」とあるのは「1,750円」と,「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と,「4,400円」とあるのは「2,550円」と,改正後の条例別表第3の1の2の項中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
(1) 改正法附則第2条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を受けている者
(2) 改正法附則第5条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者
(平30条例29・一部改正)
3 改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては,当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって,当該日がこの条例の施行の日から起算して6月を経過した日前であるものに対する新法第108条の2第1項第12号の講習に係る手数料及び新法第108条の2第2項の講習で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6の2の基準に適合するものに係る手数料については,改正後の条例別表第1の50の項及び52の3の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成30年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年条例第11号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年条例第23号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第26号で令和元年12月1日から施行)
付則(令和2年条例第25号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月15日から施行する。
(茨城県証紙条例の一部改正)
2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表第1の20の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(茨城県証紙条例の一部改正)
2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14条例37・平15条例58・平17条例32・平17条例79・平17条例85・平18条例59・平19条例36・平20条例17・平21条例26・平21条例46・平24条例28・平26条例29・平27条例40・平28条例58・平30条例29・令元条例11・令元条例23・令2条例25・令3条例58・令4条例19・令5条例18・令5条例26・一部改正)
手数料を納めなければならない者 | 金額 |
1 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の許可を受けようとする者 | 19,000円 |
2 古物営業法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,300円 |
3 古物営業法第7条第5項の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,500円 |
3の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の認定を受けようとする者 | 17,000円 |
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可を受けようとする者(国を除く。) | 1,200円 |
5 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可を受けようとする者(国を除く。) | (1) 火工品のみの譲受けの許可を受けようとする場合にあっては,2,400円 (2) その他の譲受けの許可を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 許可の申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては,3,500円 イ その他の場合にあっては,6,900円 |
6 火薬類取締法第19条第1項の運搬証明書の交付を受けようとする者(国を除く。) | 2,100円 |
7 火薬類取締法第24条第1項の許可を受けようとする者(国を除く。) | (1) 許可の申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合にあっては,12,000円 (2) その他の場合にあっては,25,000円 |
8 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の許可を受けようとする者 | 22,000円 |
9 質屋営業法第4条第1項の営業所の移転の許可を受けようとする者 | 12,000円 |
10 質屋営業法第4条第1項の管理者の新設又は変更の許可を受けようとする者 | 5,700円 |
11 質屋営業法第8条第2項の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,500円 |
12 質屋営業法第8条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,300円 |
13 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の運搬証明書の交付を受けようとする者(国を除く。) | 15,000円 |
14 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の運搬証明書の書換えを受けようとする者(国を除く。) | 5,400円 |
15 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の運搬証明書の再交付を受けようとする者(国を除く。) | 2,200円 |
16 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の許可を受けようとする者 | (1) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合にあっては,6,800円(同時に他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合における当該他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可については,4,300円) (2) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が同号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合にあっては,6,800円(同時に他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合における当該他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可については,4,300円) (3) その他の者が許可を受けようとする場合にあっては,10,500円(同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の許可を受けようとする場合における当該他の同項の許可については,6,700円) |
16の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 | 650円 |
17 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の講習会を受けようとする者 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会を受けようとする場合にあっては,3,000円 (2) その他の者に対する講習会を受けようとする場合にあっては,6,900円 |
17の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の講習会を受けようとする者 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会を受けようとする場合にあっては,3,000円 (2) その他の者に対する講習会を受けようとする場合にあっては,6,900円 |
18 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の技能検定を受けようとする者 | 22,000円 |
18の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の講習を受けようとする者 | 12,700円 |
19 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の許可を受けようとする者 | 3,900円(同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の許可を受けようとする場合における当該他の同項の許可については,1,800円) |
20 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,600円 |
21 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,900円 |
22 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の許可の更新を受けようとする者 | (1) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合にあっては,7,200円(同時に他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合における当該他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新及び同時に同法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合における当該同法第7条の3第2項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新については,4,800円) (2) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合にあっては,7,200円(同時に他の同項のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合における当該他の同項のクロスボウの所持の許可の更新及び同時に同法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合における当該同法第7条の3第2項のクロスボウの所持の許可の更新については,4,800円) (3) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合にあっては,6,800円(同時に他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする場合における当該他の同項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新及び同時に同法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合における当該同法第7条の3第2項の猟銃又は空気銃の所持の許可の更新については,4,400円) (4) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合にあっては,6,800円(同時に他の同項のクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする場合における当該他の同項のクロスボウの所持の許可の更新及び同時に同法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合における当該同法第7条の3第2項のクロスボウの所持の許可の更新については,4,400円) |
23 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の認定を受けようとする者 | 8,900円 |
24 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の認定を受けようとする者 | 8,900円 |
24の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の認定を受けようとする者 | 9,600円(同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定については,5,900円) |
24の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者 | 1,800円 |
24の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者 | 1,900円 |
24の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の講習会を受けようとする者 | 9,800円 |
24の6 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の認定を受けようとする者 | 9,300円(同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定については,5,600円) |
25 道路交通法第49条第1項のパーキング・メーターを作動させようとする者 | (1) 駐車制限時間が30分間の時間制限駐車区間にあっては,100円 (2) 駐車制限時間が60分間の時間制限駐車区間にあっては,200円 |
26 道路交通法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備により同項のパーキング・チケットの発給を受けようとする者 | (1) 駐車制限時間が30分間の時間制限駐車区間にあっては,100円 (2) 駐車制限時間が60分間の時間制限駐車区間にあっては,200円 |
26の2 道路交通法第51条の8第1項の登録を受けようとする者 | 23,000円 |
26の3 道路交通法第51条の8第6項の登録の更新を受けようとする者 | 23,000円 |
26の4 道路交通法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者 | 9,900円 |
26の5 道路交通法第51条の13第1項第1号イの講習を受けようとする者 | 20,000円 |
26の6 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの認定を受けようとする者 | 4,500円 |
26の7 道路交通法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の書換え交付を受けようとする者 | 2,100円 |
26の8 道路交通法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の再交付を受けようとする者 | 1,800円 |
26の9 道路交通法第75条の12第1項の特定自動運行の許可を受けようとする者 | 79,200円 |
26の10 道路交通法第75条の16第1項の特定自動運行計画の変更の許可を受けようとする者 | 78,500円 |
27 道路交通法第77条第1項の許可を受けようとする者(国及び地方公共団体を除く。) | 2,300円 |
28 道路交通法第78条第5項の許可証の再交付を受けようとする者(国及び地方公共団体を除く。) | 1,100円 |
29 道路交通法第89条第1項の運転免許試験を受けようとする者 | (1) 大型自動車免許,中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,550円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,900円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては,800円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,4,100円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,6,600円) (2) 普通自動車免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,750円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,900円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては,800円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,2,550円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,3,350円) (3) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許,大型自動二輪車免許,普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。34の項及び36の項において同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,750円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,900円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては,800円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,2,600円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,4,050円) (4) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,900円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては,800円) イ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,1,500円 (5) 大型自動車第二種免許,中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,700円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,900円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては,800円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,4,800円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,7,650円) (6) 仮運転免許に係る試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,700円 イ 道路交通法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合にあっては,1,550円 ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合にあっては,2,900円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,4,350円) |
29の2 道路交通法第89条第3項の検査を受けようとする者 | (1) 大型自動車仮運転免許,中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査を受けようとする場合にあっては,3,900円(検査を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,6,400円) (2) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査を受けようとする場合にあっては,3,750円(検査を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,4,550円) |
30 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で,その限定の全部又は一部の解除を受けるため,審査を受けようとするもの | 1,400円(審査を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,2,850円) |
31 道路交通法第92条第1項の免許証の交付を受けようとする者 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付を受けようとする場合にあっては,2,050円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって,道路交通法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「6号特定失効者」という。)に対する交付にあっては,1,700円)。ただし,同法第92条第1項後段の規定により,一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては,2,050円(6号特定失効者に対する交付にあっては,1,700円)に,当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額 (2) 仮運転免許に係る免許証の交付を受けようとする場合にあっては,1,150円 |
32 道路交通法第94条第2項の免許証の再交付を受けようとする者 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の再交付(一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は,一の免許証の再交付とする。)を受けようとする場合にあっては,2,250円 (2) 仮運転免許に係る免許証の再交付を受けようとする場合にあっては,1,150円 |
33 道路交通法第99条の2第4項の技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 | 1,150円 |
34 道路交通法第99条の2第4項第1号イの審査を受けようとする者 | (1) 大型自動車免許,中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,23,400円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目(道路交通法施行令第43条第2項の審査細目をいう。以下この項において同じ。)についての審査を免除される場合にあっては,23,400円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に2,350円を,ウ及びエに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に500円を減じた額) ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,000円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 6,700円 ウ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 2,500円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,500円 オ 技能検定の実施に関する知識 2,350円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 1,800円 (2) 普通自動車免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,19,500円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,19,500円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に900円を,ウ及びエに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に300円を減じた額) ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 3,550円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 6,100円 ウ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 2,000円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,000円 オ 技能検定の実施に関する知識 1,900円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 2,050円 (3) 特定第一種運転免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,14,700円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,14,700円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に1,100円を,ウ及びエに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に300円を減じた額) ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 1,250円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 2,100円 ウ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 2,000円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,000円 オ 技能検定の実施に関する知識 2,650円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 2,550円 (4) 大型自動車第二種免許,中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査で,これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するものを受けようとする場合にあっては,21,500円。ただし,次のアからエまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,21,500円から,それぞれアからエまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては,更に2,900円を減じた額) ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,250円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 7,400円 ウ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 3,700円 エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 2,550円 |
35 道路交通法第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 | 1,150円 |
36 道路交通法第99条の3第4項第1号イの審査を受けようとする者 | (1) 大型自動車免許,中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,14,550円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目(道路交通法施行令第43条第3項の審査細目をいう。以下この項において同じ。)についての審査を免除される場合にあっては,14,550円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に2,400円を,エ及びオに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に150円を減じた額) ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,000円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,400円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,300円 エ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,600円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,600円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,500円 (2) 普通自動車免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,11,850円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,11,850円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に900円を,エ及びオに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に150円を減じた額) ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 3,550円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,300円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,250円 エ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,350円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,350円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,300円 (3) 特定第一種運転免許に係る審査を受けようとする場合にあっては,9,650円。ただし,次のアからカまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,9,650円から,それぞれアからカまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に1,100円を,エ及びオに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては更に150円を減じた額) ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 1,250円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,350円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,250円 エ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,300円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,300円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,250円 (4) 大型自動車第二種免許,中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査で,これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するものを受けようとする場合にあっては,12,450円。ただし,次のアからウまでに掲げる審査細目についての審査を免除される場合にあっては,12,450円から,それぞれアからウまでに掲げる額を減じた額(ア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される場合にあっては,更に2,850円を減じた額) ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,250円 イ 技能教習に必要な教習の技能 2,050円 ウ 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 2,550円 |
37 道路交通法第100条の2第1項の再試験を受けようとする者 | (1) 準中型自動車免許に係る再試験を受けようとする場合にあっては,1,900円(道路交通法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,4,400円) (2) 普通自動車免許に係る再試験を受けようとする場合にあっては,1,750円(道路交通法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては,2,550円) (3) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験を受けようとする場合にあっては,1,650円(道路交通法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を利用して受ける場合にあっては,3,100円) (4) 原動機付自転車免許に係る再試験を受けようとする場合にあっては,1,000円 |
38 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の免許証の更新を受けようとする者 | (1) 道路交通法第101条の2の2第1項の免許証更新の申請をする場合にあっては,2,550円 (2) (1)に掲げる場合以外の場合にあっては,2,500円 |
38の2 道路交通法第101条の2の2第1項の免許証の更新の申請をしようとする者 | 550円 |
38の2の2 道路交通法第101条の4第2項又は第101条の7第1項の認知機能検査等を受けようとする者(同法第97条の2第1項第3号イの認知機能検査を受けようとする者に限る。) | 1,050円 |
38の2の3 道路交通法第101条の4第2項又は第101条の7第1項の認知機能検査等に従事しようとする者(同法第97条の2第1項第3号イの認知機能検査に従事しようとする者に限る。)に対する講習で茨城県公安委員会規則で定めるものを受けようとする者 | 1,450円 |
38の2の4 道路交通法第101条の4第3項の運転技能検査等を受けようとする者(同法第97条の2第1項第3号イの運転技能検査を受けようとする者に限る。) | 3,550円 |
38の3 道路交通法第104条の4第5項の運転経歴証明書の交付を受けようとする者 | 1,100円 |
38の4 道路交通法第104条の4第5項の運転経歴証明書の再交付を受けようとする者 | 1,100円 |
39 道路交通法第107条の7第1項の国外運転免許証の交付を受けようとする者 | 2,350円 |
40 道路交通法第108条の2第1項第1号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について750円 |
41 道路交通法第108条の2第1項第2号の講習を受けようとする者(別表第3の1の項に掲げる者が行う講習を受けようとする者を除く。) | 講習1時間について2,350円 |
42 道路交通法第108条の2第1項第3号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について1,950円 |
43 道路交通法第108条の2第1項第4号の講習を受けようとする者 | (1) 大型自動車免許,中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては,普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)にあっては,講習1時間について4,450円 (2) 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)にあっては,講習1時間について3,500円 (3) 普通自動車免許に係る講習にあっては,講習1時間について2,800円 |
44 道路交通法第108条の2第1項第5号の講習を受けようとする者 | (1) 大型自動二輪車免許に係る講習にあっては,講習1時間について4,150円 (2) 普通自動二輪車免許に係る講習にあっては,講習1時間について4,000円 |
45 道路交通法第108条の2第1項第6号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について1,500円 |
46 道路交通法第108条の2第1項第7号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について3,100円 |
47 道路交通法第108条の2第1項第8号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について1,400円 |
48 道路交通法第108条の2第1項第9号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について750円 |
49 道路交通法第108条の2第1項第11号の講習を受けようとする者 | (1) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の2の優良運転者に対する講習を受けようとする場合にあっては,500円 (2) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の3の一般運転者に対する講習を受けようとする場合にあっては,800円 (3) 道路交通法第92条の2第1項の表の備考1の4の違反運転者等に対する講習を受けようとする場合にあっては,1,350円(道路交通法施行令第43条第1項の表の国家公安委員会規則で定める同令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては,800円) |
50 道路交通法第108条の2第1項第12号の講習を受けようとする者 | (1) 道路交通法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習を受けようとする場合にあっては,6,450円 (2) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習を受けようとする場合にあっては,2,900円 |
51 道路交通法第108条の2第1項第13号の講習を受けようとする者 | 12,500円(当該講習が道路交通法施行令第43条第1項の表の国家公安委員会規則で定めるものである場合にあっては,9,050円) |
51の2 道路交通法第108条の2第1項第14号の講習を受けようとする者(別表第3の1の3の項に掲げる者が行う講習を受けようとする者を除く。) | 講習1時間について2,250円 |
51の3 道路交通法第108条の2第1項第15号又は第16号の講習を受けようとする者 | 講習1時間について2,000円 |
52 道路交通法第108条の2第2項の講習(同法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を受けようとする者 | 6,450円 |
52の2 道路交通法第108条の2第2項の講習(同法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を受けようとする者 | 1,350円 |
53 道路交通法第108条の3第1項の通知を受けた者(同法第108条の2第1項第10号の講習を受けようとする者に限る。) | 900円 |
54 道路交通法第108条の3の2の通知を受けた者(同法第108条の2第1項第13号の講習を受けようとする者に限る。) | 900円 |
54の2 道路交通法第108条の3の3の通知を受けた者(同法第108条の2第1項第14号の講習を受けようとする者に限る。) | 900円 |
55 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項本文の書面の交付を受けようとする者 | 2,100円 |
55の2 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の通知を行うべきことを申請しようとする者 | 2,100円 |
56 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。),第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の保管場所標章の交付を受けようとする者 | 500円 |
57 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第3項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。),第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の保管場所標章の再交付を受けようとする者 | 500円 |
58 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の認定を受けようとする者 | 23,000円 |
59 警備業法第5条第5項の認定証の再交付を受けようとする者 | 2,000円 |
60 警備業法第7条第1項の認定証の有効期間の更新を受けようとする者 | 23,000円 |
61 警備業法第11条第3項の認定証の書換えを受けようとする者 | 2,200円 |
62 警備業法第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者 | 9,800円 |
63 警備業法第22条第2項第1号の警備員指導教育責任者講習を受けようとする者 | 講習1時間について1,200円 |
64 警備業法第22条第5項の警備員指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者 | 1,800円 |
65 警備業法第22条第6項の警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 1,800円 |
66 警備業法第22条第8項の警備員の指導及び教育に関する講習を受けようとする者 | 5,000円 |
66の2 警備業法第23条第1項の検定を受けようとする者 | (1) 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち,警備業法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合にあっては,16,000円 (2) 警備業務の種別のうち,警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする場合にあっては,14,000円 (3) 警備業務の種別のうち,警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に掲げるものを除く。)を受けようとする場合にあっては,13,000円 (4) 警備業務の種別のうち,警備業法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合にあっては,16,000円 |
66の3 警備業法第23条第4項の合格証明書の交付を受けようとする者 | 10,000円 |
66の4 警備業法第23条第4項の合格証明書の書換えを受けようとする者 | 2,200円 |
66の5 警備業法第23条第4項の合格証明書の再交付を受けようとする者 | 2,000円 |
66の6 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の審査を受けようとする者 | 4,700円 |
67 警備業法第42条第2項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者 | 9,800円 |
68 警備業法第42条第2項第1号の機械警備業務管理者講習を受けようとする者 | 39,000円 |
69 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定による機械警備業務管理者資格者証の書換えを受けようとする者 | 1,800円 |
70 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定による機械警備業務管理者資格者証の再交付を受けようとする者 | 1,800円 |
71 茨城県金属くず取扱業に関する条例(昭和32年茨城県条例第3号)第3条第1項の許可を受けようとする者 | 2,000円 |
72 茨城県金属くず取扱業に関する条例第7条第3項の許可証の再交付を受けようとする者 | 700円 |
73 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けようとする者 | 12,000円 |
74 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第5項の認定証の再交付を受けようとする者 | 1,700円 |
75 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第3項の認定証の書換えを受けようとする者 | 2,100円 |
76 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第4条第3項の規定に基づく同条第1項の規定による届出があったことを証する書面の交付を受けようとする者 | 3,600円 |
77 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定に基づく同条第2項の規定による届出があったことを証する書面の交付を受けようとする者 | 1,600円 |
78 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付を受けようとする者 | 1,100円 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
(平13条例3・平18条例33・平25条例15・平27条例70・平30条例29・令元条例11・一部改正)
その1
手数料を納めなければならない者 | 金額 |
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この表において「法」という。)第3条第1項の許可(以下この項において単に「許可」という。)を受けようとする者 |
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(1) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この項において「令」という。)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項及び9の項において「未認定遊技機」という。)がないとき。 |
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ア 3月以内の期間を限って営む営業 | 15,000円 |
イ その他の営業 | 25,000円 |
(2) ぱちんこ屋又は令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 | (1)ア又はイに掲げる額に,2,800円(法第20条第4項の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項及び9の項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては,5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に,未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については,それぞれその2の表の1の項の(3)の右欄に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額 |
(3) ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 |
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ア 3月以内の期間を限って営む営業 | 14,000円 |
イ その他の営業 | 24,000円 |
2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,200円 |
3 法第7条第1項の承認を受けようとする者 | 9,000円(同時に他の法第7条第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,800円) |
4 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 | 12,000円(同時に他の法第7条の2第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,800円) |
4の2 法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 | 12,000円(同時に他の法第7条の3第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,800円) |
5 法第9条第1項の承認を受けようとする者 | 9,900円 |
6 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,500円 |
7 法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 | 13,000円(同時に他の法第10条の2第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定については,10,000円) |
8 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 | 1,200円 |
9 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この項において単に「承認」という。)を受けようとする者 |
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(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 2,400円 |
(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては,8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に,未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については,それぞれその2の表の1の項の(3)の右欄に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額 |
10 法第24条第6項の講習を受けようとする者 | 講習1時間について650円 |
11 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項,第31条の2第1項,第31条の7第1項,第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者 |
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(1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする場合 | 11,900円 |
(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする場合で当該営業につき受付所を設けようとするとき。 | 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額 |
(3) 法第2条第7項,第8項若しくは第10項の営業を営もうとする場合((2)に掲げる場合を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項,第31条の2第1項,第31条の7第1項,第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる場合 | 3,400円 |
12 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者 |
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(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 | 1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額 |
(2) その他の場合 | 1,500円 |
13 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付を受けようとする者 | 1,200円 |
14 法第31条の22の許可(以下この項において単に「許可」という。)を受けようとする者 |
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(1) 3月以内の期間を限って営む営業 | 14,000円(法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所の許可については,20,800円) |
(2) その他の営業 | 24,000円(法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所の許可については,30,800円) |
15 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,100円 |
16 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする者 | 8,700円(同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,800円) |
17 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 | 12,000円(同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,300円) |
18 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 | 12,000円(同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認については,3,300円) |
19 法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認を受けようとする者 | 9,900円 |
20 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 | 1,400円 |
21 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 | 13,000円(同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定については,10,000円) |
22 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 | 1,100円 |
23 法第31条の23において準用する法第24条第6項の講習を受けようとする者 | 講習1時間について650円 |
備考
1 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。
2 1の項の許可を受けようとする者が同時に他の同項の許可を受けようとする場合における当該他の同項の許可に係る手数料の額は,それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,600円を減じた額とする。
3 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき1の項の許可を受けようとする場合における手数料の額は,それぞれ同項の右欄に掲げる額に6,800円を加算した額とする。
4 14の項の許可を受けようとする者が同時に他の同項の許可を受けようとする場合における当該他の同項の許可に係る手数料の額は,それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,700円を減じた額とする。
その2
手数料を納めなければならない者 | 金額 |
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この項において「法」という。)第20条第2項の認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けようとする者 |
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(1) 法第20条第5項の指定試験機関(2の項において単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 | 2,200円 |
(2) 法第20条第4項の検定(2の項において単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 | 4,340円 |
(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
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ア ぱちんこ遊技機 |
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(ア) 入賞を容易にするための装置であって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第14条の表の特定装置(以下この項及び2の項において単に「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
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a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この項及び2の項において同じ。)を内蔵するもの | 35,000円 |
b aに掲げるもの以外のもの | 16,300円 |
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
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a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 29,000円 |
b aに掲げるもの以外のもの | 16,300円 |
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの | 14,400円 |
イ 回胴式遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 59,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 23,000円 |
ウ アレンジボール遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 35,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 19,000円 |
エ じゃん球遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 35,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 19,000円 |
オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 29,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 12,600円 |
2 検定を受けようとする者 |
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(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 | 3,900円 |
(2) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 | 6,300円 |
(3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合 |
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ア ぱちんこ遊技機 |
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(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
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a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1,435,000円 |
b aに掲げるもの以外のもの | 438,000円 |
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
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a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1,128,000円 |
b aに掲げるもの以外のもの | 438,000円 |
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの | 338,000円 |
イ 回胴式遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1,621,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 479,000円 |
ウ アレンジボール遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1,148,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 482,000円 |
エ じゃん球遊技機 |
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(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1,147,000円 |
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの | 481,000円 |
備考
1 この表の右欄に掲げる金額は,1件についての金額とする。
2 1の項の認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について同項の認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は,同項の右欄の規定にかかわらず,同項の(1)の場合にあっては零円とし,同項の(2)の場合にあっては40円とし,同項の(3)の場合にあってはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
別表第3(第3条関係)
(平15条例58・平24条例28・平25条例15・平27条例40・平27条例70・平28条例58・平30条例29・令4条例19・一部改正)
指定講習機関等 | 講習等 | 金額 |
1 道路交通法第108条の4第1項の規定により公安委員会が取消処分者講習を行わせることとした者 | 取消処分者講習 | 講習1時間について2,350円 |
1の2 道路交通法第108条の4第1項の規定により公安委員会が初心運転者講習を行わせることとした者 | 初心運転者講習 | (1) 準中型自動車免許に係るものにあっては,講習1時間について2,150円 (2) 普通自動車免許に係るものにあっては,講習1時間について2,050円 (3) 大型自動二輪車免許に係るものにあっては,講習1時間について2,700円 (4) 普通自動二輪車免許に係るものにあっては,講習1時間について2,550円 (5) 原動機付自転車免許に係るものにあっては,講習1時間について2,450円 |
1の3 道路交通法第108条の4第1項の規定により公安委員会が若年運転者講習を行わせることとした者 | 若年運転者講習 | 講習1時間について2,250円 |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定により公安委員会が同法第20条第2項の認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)の実施に関する事務を行わせることとした者 | 遊技機試験 | (1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 |
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第14条の表の特定装置(以下単に「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)で,マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するものに係るものにあっては43,300円,その他のものに係るものにあっては23,100円 | ||
イ 特定装置が設けられているもの (アに掲げるものを除く。)で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては36,300円,その他のものに係るものにあっては23,000円 | ||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のものに係るものにあっては,21,000円 | ||
(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては68,300円,その他のものに係るものにあっては30,300円 | ||
(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては42,300円,その他のものに係るものにあっては26,300円 | ||
(4) じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては42,300円,その他のものに係るものにあっては26,300円 | ||
(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては36,300円,その他のものに係るものにあっては19,100円 | ||
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定により公安委員会が同法第20条第4項の検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)の実施に関する事務を行わせることとした者 | 型式試験 | (1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合にあっては,次に掲げる額 ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては1,442,000円,その他のものに係るものにあっては445,000円 イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては1,135,000円,その他のものに係るものにあっては445,000円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のものに係るものにあっては,345,000円 (2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては1,628,000円,その他のものに係るものにあっては486,000円 (3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては1,155,000円,その他のものに係るものにあっては489,000円 (4) じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合で,マイクロプロセッサーを内蔵するものに係るものにあっては1,154,000円,その他のものに係るものにあっては488,000円 |
備考
1 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。
2 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は,それぞれ2の項の右欄に掲げる額から14,300円を減じた額とする。