○知事等の給与の特例に関する条例
平成13年10月26日
茨城県条例第47号
知事等の給与の特例に関する条例を公布する。
知事等の給与の特例に関する条例
(知事,副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者及び常勤の監査委員の給料の特例)
第1条 知事,副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者及び常勤の監査委員の給料の月額は,平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず,知事にあっては特別職給与等条例別表第1に定める額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とし,副知事にあっては同表に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし,教育長,公営企業管理者及び病院事業管理者にあっては同表に定める額から当該額に100分の9を乗じて得た額を減じた額とし,常勤の監査委員にあっては同表に定める額から当該額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料の月額は,同表に定める額とする。
(平15条例7・平18条例4・平19条例6・平19条例8・平21条例6・平21条例48・平22条例38・平23条例48・平24条例52・平26条例5・平27条例6・平27条例38・平28条例10・平29条例5・一部改正)
(学長の職にある職員の給料の特例)
第2条 茨城県立医療大学の学長の職にある職員の給料月額は,特例期間において,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定にかかわらず,給与条例別表第4 教育職給料表1 教育職給料表(一)の4級の特号給の額から当該額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表の4級の特号給の額とする。
(平19条例8・平26条例5・一部改正,平27条例38・旧第3条繰上,平28条例10・一部改正)
付則
1 この条例は,平成13年11月1日から施行する。
(平16条例30・旧付則・一部改正)
2 特別職給与等条例付則第5項の規定が適用される場合における第1条の規定の適用については,同条中「第3条第1項」とあるのは「第3条第1項及び付則第5項」と,「教育長,公営企業管理者及び病院事業管理者にあっては同表に定める額」とあるのは「教育長及び公営企業管理者にあっては同表に定める額から当該額に100分の9を乗じて得た額を減じた額とし,病院事業管理者にあっては特別職給与等条例付則第5項に定める額」とする。
(平19条例8・全改,平27条例38・平28条例10・一部改正)
(平21条例6・追加,平21条例48・平22条例31・平24条例6・平25条例19・平27条例58・一部改正)
4 前項の規定は,手当の額を算出する場合には,適用しない。
(平21条例6・追加)
付則(平成15年条例第7号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第30号)
この条例は,平成16年6月1日から施行する。
付則(平成18年条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第51号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第8号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第48号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,付則第3項の改正規定は,同年1月1日から施行する。
付則(平成22年条例第31号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
付則(平成22年条例第38号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第48号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第52号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第6号)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間において,茨城県立医療大学の学長の職にある職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項の規定の適用については,「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは「その者に対して知事等の給与の特例に関する条例第2条の規定を適用しないこととした場合におけるその者の給料月額が同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年茨城県条例第38号)第6条の規定による改正前の知事等の給与の特例に関する条例第3条の規定を適用しないこととした場合における給料月額」と,「その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
(平28条例10・一部改正)
3 前項の規定は,手当の額を算出する場合には,適用しない。
付則(平成27年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)は,旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。この場合において,第6条の規定による改正前の知事等の給与の特例に関する条例第2条の規定の適用については,同条中「特例期間」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間」とする。
付則(平成27年条例第58号)
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第5号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。