○警備業法施行細則

平成15年3月31日

茨城県公安委員会規則第5号

警備業法施行細則を次のように定める。

警備業法施行細則

警備業法施行細則(昭和58年茨城県公安委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第17条第1項及び第43条の規定に基づき,この規則を定める。

(平18公委規則1・一部改正)

(護身用具の携帯の禁止及び制限)

第2条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は,次に掲げるもの(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって,長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり,かつ,重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって,長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり,かつ,重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか,携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく,かつ,人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

2 警備業者及び警備員は,部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合においては,警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし,競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは,この限りでない。

3 警備業者及び警備員は,前項に定める場合のほか,次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては,警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(警備員に対する指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち,次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館,領事館その他の外交関係施設

 国会関係施設及び政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設,火力発電所その他の電力関係施設,ガス製造所その他のガス関係施設,浄水所その他の水道関係施設,鉄道,航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって,当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの

 火薬,毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって,当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(平18公委規則1・平21公委規則11・一部改正)

(即応体制の整備の基準)

第3条 法第43条の規定による警備員,待機所及び車両その他の装備の配置は,基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し,かつ,基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から25分以内(へき地等に所在する警備業務対象施設で,公安委員会が認めた場合は30分以内)に警備員を当該現場に到着させることができるように行わなければならない。

2 機械警備業者は,基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し,及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため,配置する警備員,待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

(平18公委規則1・一部改正)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に警備業法第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業法施行細則(以下この項において「新規則」という。)第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については,この規則の施行の日から起算して10年間は,新規則第2条の規定にかかわらず,警備業者及び警備員は,これらを携帯することができる。

別表第1(第2条関係)

(平21公委規則11・追加)

警戒棒の制限

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第2条関係)

(平21公委規則11・追加)

警戒じょうの制限

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業法施行細則

平成15年3月31日 公安委員会規則第5号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 公安委員会規則第5号
平成18年1月10日 公安委員会規則第1号
平成21年6月4日 公安委員会規則第11号