○病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月28日

茨城県条例第19号

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例を公布する。

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,病院事業職員(茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号)第1条第1項に規定する病院事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの(臨時的に任用されたものを除く。以下「常勤職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第31条第1項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(令元条例12・令4条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき管理者が指定する職にある者に対して支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例7・一部改正)

(地域手当)

第8条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け,家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(平23条例16・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(同号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(同号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(同号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴い,住居を移転し,やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して,その職務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては,当該あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第14条 休日勤務手当は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第18条において同じ。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は,宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員に対する適用除外)

第17条 第13条から第15条までの規定は,第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次条において「管理職員」という。)には,適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 管理職員特別勤務手当は,管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。),祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間外に勤務する場合には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例35・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は,職員の在職期間に応じ,かつ,病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第21条 特定任期付職員業績手当は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第32条において「特定任期付職員」という。)のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(令元条例12・一部改正)

(退職手当)

第22条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における当該規定による給付は,退職手当に含まれるものとする。

3 勤続期間12月以上(管理者が指定する者にあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第5項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 前3項に定めるもののほか,前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第2条の2及び第15条から第22条までの規定は,病院事業職員の退職手当について準用する。この場合において,同条例第17条第8項中「第14条」とあるのは「病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「病院事業職員給与条例」という。)第22条第3項から第6項まで」と,同条第9項中「第14条」とあるのは「病院事業職員給与条例第22条第3項から第6項まで」と,「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と,同条例第19条第1項中「第14条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当」とあるのは「病院事業職員給与条例第22条第3項から第5項までの規定による退職手当(第14条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当に相当するものに限る。)」と,同条例第19条第2項中「第14条第1項,第5項又は第7項の規定による退職手当」とあるのは「病院事業職員給与条例第22条第3項から第5項までの規定による退職手当(第14条第1項,第5項又は第7項の規定による退職手当に相当するものに限る。)」と読み替えるものとする。

(平19条例44・平21条例29・平22条例26・平28条例51・一部改正)

(給与の減額)

第23条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認(無給の休暇の承認を除く。)があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は修学部分休業(当該職員が修学のため2年を超えない範囲内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平19条例52・平29条例7・一部改正)

(休職者の給与)

第24条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者等の給与)

第25条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

2 管理者が定める無給の休暇の承認を受けた職員には,その休暇の期間中いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(平29条例7・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第26条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には,同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平19条例58・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第26条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には,同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平26条例3・追加)

(臨時的に任用された病院事業職員の給与)

第27条 病院事業職員で臨時的に任用されたものの給与の種類及び基準は,常勤職員の例による。

(令元条例12・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第28条 病院事業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるものの給与の種類は,報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬の額は,日額とする。ただし,管理者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には,日額によらないことができる。

(令元条例12・追加)

第29条 病院事業職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるものの給与の種類は,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当とする。

(令元条例12・追加)

(その他の非常勤職員の給与)

第30条 病院事業職員で職員以外のもの(前3条に規定する者を除く。)については,常勤職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。

(令元条例12・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第31条 第6条第7条第9条及び第22条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には,適用しない。

2 第6条第7条第9条第11条及び第22条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には,適用しない。

(平19条例60・平27条例35・一部改正,令元条例12・旧第28条繰下,令4条例34・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外等)

第32条 第5条から第7条まで,第9条及び第20条の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する第17条の規定の適用については,同条中「管理職手当を支給される職員」とあるのは,「管理職手当を支給される職員及び特定任期付職員」とする。

(令元条例12・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の退職手当条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第14条第1項及び第3項の規定,第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第4項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成19年条例第52号)

この条例は,平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員の退職手当に関する条例,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例,特別職の職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。),企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条第7項及び第8項の規定並びに第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第5項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の企業職員給与条例」という。)第6条の3及び第2条の規定による改正前の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の病院事業職員給与条例」という。)第9条の規定は,この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間において改正前の企業職員給与条例第6条の3第2号若しくは第3号イ又は改正前の病院事業職員給与条例第9条第2号若しくは第3号イに該当する職員については,なおその効力を有する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員は、第17条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の病院事業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

2 改正後の病院事業職員給与条例第31条第1項の規定は、暫定再任用常時勤務職員について準用する。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
平成18年3月28日 条例第19号
平成19年6月20日 条例第44号
平成19年7月31日 条例第52号
平成19年12月25日 条例第58号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年6月25日 条例第29号
平成22年6月21日 条例第26号
平成23年3月25日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第35号
平成28年12月28日 条例第51号
平成29年3月29日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年10月3日 条例第34号