○職員の給料の切替えに関する規則
平成21年11月30日
茨城県人事委員会規則第14号
職員の給料の切替えに関する規則を公布する。
職員の給料の切替えに関する規則
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額の切替え)
第1条 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号。以下「改正条例」という。)第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は,その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
913,000 | 911,000 |
994,000 | 991,000 |
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額の切替え)
第2条 切替日の前日において,改正条例第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は,その者の旧給料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
976,000 | 974,000 |
994,000 | 991,000 |
付則
この規則は,平成21年12月1日から施行する。