○茨城県暴力団排除条例

平成22年9月28日

茨城県条例第36号

茨城県暴力団排除条例を公布する。

茨城県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第11条)

第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条―第13条の3)

第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等(第14条―第16条の2)

第5章 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等(第17条・第17条の2)

第5章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為(第17条の3・第17条の4)

第6章 不動産の譲渡等に係る措置(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条―第23条)

第8章 罰則(第24条―第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,暴力団が県民等の生活及び事業活動に不当な影響を与えている現状にかんがみ,本県からの暴力団の排除(以下単に「暴力団の排除」という。)に関し,基本理念を定め,並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する基本的施策,青少年の健全な育成を図るための措置,暴力団員等に対する利益供与等の禁止その他必要な事項を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 県民等 県民及び事業者をいう。

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(6) 青少年 18歳未満の者をいう。

(7) 特定営業 次のいずれかに該当する営業をいう。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この号において「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業

 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業

 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業

 設備を設けて客に飲食させる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けて営むもの(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)

 次に掲げる行為(以下このにおいて「風俗案内」という。)を行うための施設(不特定多数の者が利用することができるものに限る。)を設け,当該施設において有償又は無償で風俗案内を行う営業

(ア) 風適法第2条第1項第1号に該当する営業に関する次に掲げる情報を,当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為

a 接待の内容,接待を受けることのできる時間,接待に従事する者又は接待を受けるための料金に関する情報

b 営業所の名称,所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報

(イ) 風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号のいずれかに該当する営業に関する次に掲げる情報を,当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為

a 客に接触する役務の内容,当該役務を受けることのできる時間,当該役務に従事する者又は当該役務を受けるための料金に関する情報

b 営業所の名称,所在地又は電話番号その他の連絡先(風適法第2条第7項第1号に該当する営業にあっては,当該営業につき広告若しくは宣伝をするときに当該営業を示すものとして使用する呼称,風適法第31条の2第1項第7号に規定する受付所の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)に関する情報

(8) 特定営業者 特定営業を営む者をいう。

(9) 暴力団排除特別強化地域 暴力団の排除を特に強力に推進する必要がある地域として別表に掲げる地域をいう。

(令5条例45・一部改正)

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は,暴力団が県民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体が認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,県,県民等,関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

2 何人も,暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないようにしなければならない。

(県の責務)

第4条 県は,前条の基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり,県民等,関係機関及び関係団体と相互に連携協力して,暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(県民等の責務)

第5条 県民等は,基本理念にのっとり,暴力団員等による不当な要求(次条において「不当要求」という。)に応じないよう努めるとともに,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,県に対し,当該情報を提供するよう努めるものとする。

2 県民は,基本理念にのっとり,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携協力して取り組むよう努めるとともに,県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は,基本理念にのっとり,その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し,暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに,県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策

(不当要求に対する措置)

第6条 県は,公務の適正かつ円滑な執行を確保するため,職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための体制の整備,不当要求に対する統一的な対応方針の策定その他不当要求を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等に係る措置)

第7条 県は,公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう,暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(県民等に対する支援)

第8条 県は,県民等が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため,県民等に対し,情報の提供,助言,指導その他必要な支援を行うものとする。

2 警察本部長は,暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し,警察官による警戒,資機材の貸付けその他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第9条 県は,県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう,暴力団の活動実態等の周知,暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。

(国及び他の都道府県との連携)

第10条 県は,暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては,国及び他の都道府県との連携を図るものとする。

(市町村への協力)

第11条 県は,市町村において暴力団の排除に関する施策が実施されるよう,市町村に対し,情報の提供,技術的助言その他必要な協力を行うものとする。

第3章 青少年の健全な育成を図るための措置

(青少年に対する教育等)

第12条 県は,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校,義務教育学校(後期課程に限る。),高等学校,中等教育学校,特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)及び高等専門学校,同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)並びに同法第134条第1項に規定する各種学校(中学校又は高等学校の課程に準ずる課程に限る。)をいう。)において,生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は,青少年が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう,青少年に対し,指導,助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平28条例33・一部改正)

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第13条 暴力団事務所は,次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては,これを開設し,又は運営してはならない。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。),同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)又は同法第134条第1項に規定する各種学校(小学校,中学校又は高等学校の課程に準ずる課程を置くものに限る。)

(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

(9) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(10) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

(11) 前各号に掲げるもののほか,青少年の利用に供される施設で公安委員会規則で定めるもの

2 暴力団事務所は,前項に規定する区域のほか,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域(これらの地域のうち前項に規定する区域を除く。第20条第1項において「住居地域等」という。)においては,これを開設し,又は運営してはならない。

3 前2項の規定の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所については,これらの規定のうち当該施行又は適用に係る規定は,適用しない。ただし,ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が,他の暴力団のものとして開設され,又は運営された場合は,この限りでない。

(令5条例16・令5条例45・一部改正)

(青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)

第13条の2 暴力団員は,正当な理由がなく,自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。

(令5条例45・追加)

(命令)

第13条の3 公安委員会は,第13条第2項の規定に違反して暴力団事務所を開設し,又は運営する者に対し,当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。

2 公安委員会は,前条の規定に違反する行為をした暴力団員に対し,当該行為を中止することを命じ,又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

3 公安委員会は,前条の規定に違反する行為をした暴力団員が,更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは,当該暴力団員に対し,1年を超えない範囲内で期間を定めて,当該行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

(令5条例45・追加)

第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等

(暴力団の威力利用の禁止)

第14条 事業者は,その行う事業に関し,暴力団の威力を利用してはならない。

(暴力団員等に対する利益供与等の禁止)

第15条 事業者は,その行う事業に関し,情を知って,暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し,暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をしてはならない。ただし,法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

2 前項に定めるもののほか,事業者は,その行う事業に関し,暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し,不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(取引の相手方等の確認)

第16条 事業者は,その行う事業に関する取引が暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するおそれがあると認めるときは,当該取引の相手方及びその関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。

(自己又は他人の名義を利用させることの禁止)

第16条の2 何人も,暴力団員が第17条の2の規定に違反することとなることの情を知って,暴力団員に対し,自己又は他人の名義を利用させてはならない。

(令5条例45・追加)

第5章 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等

(令5条例45・改称)

(暴力団員等が利益供与を受けることの禁止)

第17条 暴力団員等は,情を知って,事業者から第15条第1項の規定に違反する利益の供与を受け,又は事業者に暴力団員等が指定した者に対する同項の規定に違反する利益の供与をさせてはならない。

(令5条例45・一部改正)

(他人の名義を利用することの禁止)

第17条の2 暴力団員は,自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で,他人の名義を利用してはならない。

(令5条例45・追加)

第5章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為

(令5条例45・章名追加)

(特定営業者の禁止行為)

第17条の3 特定営業者は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,暴力団員又は暴力団員が指定した者から,用心棒の役務(特定営業者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客,従業員その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下この章において同じ。)の提供を受けてはならない。

2 特定営業者は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し,用心棒の役務の提供を受けることの対償又は当該特定営業を営むことを容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。

(令5条例45・追加)

(暴力団員の禁止行為)

第17条の4 暴力団員は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,特定営業者に対し,用心棒の役務の提供をし,又は自らが指定した者に用心棒の役務の提供をさせてはならない。

2 暴力団員は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,特定営業者から,用心棒の役務の提供をすることの対償若しくは当該特定営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け,又は自らが指定した者に利益の供与を受けさせてはならない。

(令5条例45・追加)

第6章 不動産の譲渡等に係る措置

(不動産の譲渡等をする場合の措置)

第18条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は,当該不動産の譲渡等に係る契約を締結する前に,当該契約の相手方に対し,当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 何人も,自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って,当該不動産の譲渡等をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は,当該不動産の譲渡等に係る契約において,次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

(1) 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは,催告をすることなく当該契約を解除し,又は当該不動産を買い戻すことができる旨

4 不動産の譲渡等をした者は,当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは,速やかに当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し,又は当該不動産を買い戻すよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第19条 不動産の譲渡等を代理し,又は媒介する者は,当該不動産の譲渡等をしようとする者に対し,前条の規定の遵守に関し必要な助言その他の措置を講じなければならない。

2 何人も,他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って,当該不動産の譲渡等を代理し,又は媒介してはならない。

第7章 雑則

(調査及び立入り)

第20条 公安委員会は,第13条第2項の規定に違反する行為が行われた疑いがあると認めるときは,公安委員会規則で定めるところにより,その違反の事実を明らかにするために必要な限度において,暴力団員その他の関係者に対し,説明若しくは資料の提出を求め,又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入り,物件を検査させ,若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする警察職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 公安委員会は,次に掲げる行為を行った疑いがあると認められる者及びその関係者に対し,公安委員会規則で定めるところにより,その事実を明らかにするために必要な限度において,説明又は資料の提出を求めることができる。

(1) 第13条の2の規定に違反する行為

(2) 第15条第1項の規定に違反する行為のうち次に掲げるもの

 暴力団の威力を利用することを目的とする利益の供与

 暴力団の威力を利用したことに対する利益の供与

 又はに掲げるもののほか,暴力団の活動又は運営に協力することを目的とする利益の供与

(3) 第17条の規定に違反する行為のうち前号アからまでに掲げるものに係るもの

(4) 第16条の2又は第17条の2の規定に違反する行為

(5) 第18条第2項又は前条第2項の規定に違反する行為

(令5条例45・一部改正)

(勧告)

第21条 公安委員会は,前条第4項第2号から第5号までに掲げる行為が行われた場合において,当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認めるときは,公安委員会規則で定めるところにより,当該行為を行った者に対し,必要な勧告をすることができる。

(令5条例45・一部改正)

(公表)

第22条 公安委員会は,第20条第4項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく説明若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき,又は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは,公安委員会規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。

2 公安委員会は,前項の規定による公表をしようとするときは,公安委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該公表に係る者に対し,意見を述べる機会を与えなければならない。

(令5条例45・一部改正)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

第8章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定に違反して,暴力団事務所を開設し,又は運営した者

(2) 第13条の3第1項の規定による命令に違反した者

(3) 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って,第17条の3の規定に違反した者

(4) 第17条の4の規定に違反した者

2 前項第3号の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。

(令5条例45・一部改正)

第24条の2 第13条の3第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令5条例45・追加)

第24条の3 第20条第1項に規定する説明若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の説明をし,虚偽の資料を提出し,若しくは同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,20万円以下の罰金に処する。

(令5条例45・追加)

第25条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(令5条例45・一部改正)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第9号関係)

(令5条例45・追加)

地域

水戸市

泉町三丁目,五軒町三丁目のうち1番,5番及び6番,栄町一丁目,大工町一丁目,大工町二丁目のうち2番及び3番並びに天王町のうち5番及び6番

土浦市

川口一丁目のうち1番,桜町一丁目,桜町二丁目,桜町三丁目並びに大和町のうち7番及び8番

備考 地域のうち町の名称及び街区符号(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する町の名称及び街区符号をいう。)は,令和5年9月1日における町の名称及び街区符号とする。

茨城県暴力団排除条例

平成22年9月28日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 事/第1節
沿革情報
平成22年9月28日 条例第36号
平成28年3月29日 条例第33号
令和5年3月29日 条例第16号
令和5年12月27日 条例第45号