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更新日:2024年1月26日

認可の概要

私立学校設置認可の概要

私立学校及びその運営主体となる学校法人の設置(設立)廃止又は変更等を行う場合には、学校教育法及び私立学校法の定めにより、所轄庁の認可が必要となっています。なお、所轄庁は、学校の設置認可や学校法人の寄付行為の認可など一定の事項については、私立学校審議会の意見を聴かなければならないこととされています。

私立学校の種類と所轄庁

私立学校の種類 所轄庁
大学、短期大学、高等専門学校 文部科学大臣
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校 都道府県知事

注釈現在、茨城県内には、私立特別支援学校はありません。

学校法人に係る所轄庁

区分 所轄庁
大学、短期大学及び高等専門学校を設置する学校法人 文部科学大臣
上記以外の私立学校のみを設置する学校法人 都道府県知事

私立学校に関する主な認可事項(都道府県知事の場合)

注釈頭に「◎」が付く事項は私立学校審議会諮問事項です。

  学校に関する事項 法人に関する事項
認可

◎学校の学科、課程の設置廃止

◎設置者の変更(専修学校を除く)

◎収容定員に係る学則変更(専修学校を除く)

◎高等学校の広域の通信制の課程に係る学則変更

◎専修学校の設置廃止(課程の設置廃止を含む)

◎専修学校の設置者変更

◎専修学校の目的変更

◎寄付行為

○寄付行為の変更

◎法人の解散

○法人の合併

◎法人の組織変更

届出

○学校の目的、名称、位置、学則、経費及び維持方法の変更

○校地、校舎等の取得処分変更

○専攻科、別科の設置廃止

○校長の採用

○専修学校の名称、位置、学則の変更(収容定員の変更を含む)

○各種学校の目的、名称、位置、学則の変更

○各種学校の校地、校舎等の変更

○役員(理事長・理事・監事)の就任退任

○法人の登記

○清算人による法人の解散

認可スケジュール

私立小・中・高・中等教育学校設置認可及び学校法人設立認可に係る手続きスケジュール私立専修・各種学校設置認可及び学校法人設立認可に係る手続きスケジュール

このページに関するお問い合わせ

【問い合わせ先】
(1)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校、各種学校について
   教育庁総務企画部私学振興室
    電話番号   :029-301-2249
    ファックス番号:029-301-2245

(2)幼稚園について
   福祉部子ども未来課
    電話番号   :029-301-3252
    ファックス番号:029-301-3269

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