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更新日:2023年2月24日
特定器具等の販売(貸付)業者は、青少年に有害な器具(がん具)等を青少年に販売、貸付けしてはなりません。
また、何人も、正当な理由なく、青少年に有害な器具(がん具)等を青少年に販売、貸付けし、又は所持をさせてはなりません。
※「何人」とは、年齢を問わず、県民や旅行者、滞在者など、現に茨城県内にいるすべての人(法人を含む)を指します。
(茨城県青少年の健全育成等に関する条例第18条第1項)
青少年に有害な器具等として指定した具体例
名称 | 形状・構造等 | 指定年月日 | |
---|---|---|---|
クロスボウ | 発射された矢のエネルギーが,装てん時の矢端から50cmの距離で0.07kgf・m/cm2以上のもの | 平成27年7月2日 | |
ダガーナイフ | 鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフであって、かつ、刃体の先端部分が著しく鋭いもの | 平成20年7月17日 | |
バタフライナイフ | 刃渡り又は鋭利性において身体に危害を及ぼすおそれがあるもの | 平成10年2月23日 | |
特殊警棒 | 伸張した状態で人体に打撃を加えた場合、殺傷能力を有するもの | 昭和62年6月1日 | |
がん具銃 | 発射された弾丸のエネルギーが銃口の直前で0.07kgm/cm2以上のもの | 昭和62年1月22日 |
(茨城県青少年の健全育成等に関する条例第18条第2項)
青少年に有害な器具等として指定したとみなす具体例
・性的感情を刺激するがん具類(いわゆる「大人のおもちゃ」)
・使用済みの下着(「奥様の生下着」「女子高生のにおい」など使用済みの下着であることを想像させるような誤解を招く表示のものを含む)
茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県第35号) (有害器具等の指定及び販売等の禁止) 第18条知事は、特定器具等の形状、構造又は機能が、これを青少年に所持させた場合に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定器具等を有害器具等として指定することができる。 (1)著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの (2)人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれが著しく、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの 2次の各号のいずれかに該当する特定器具等は、前項の規定による指定があったものとみなす。 (1)性器の形状若しくはこれに著しく類似する形状であるもの又は性器を包み込み、若しくはこれに挿入する構造を有しているもの (2)使用済みの下着(これと誤認させる表示がなされ、又は形態であるものを含む。) 3特定器具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、有害器具等の販売等をしてはならない。 4何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、有害器具等の販売等をし、又は所持をさせてはならない。 |
第3項の規定に違反して、青少年に対して有害器具等の販売等をした業者は、30万円以下の罰金に処せられる。
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