ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > まちづくり > 都市計画・公園・河川・港湾 > 急傾斜地崩壊危険区域等における行為の制限について
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更新日:2023年6月12日
がけ崩れや土石流などを防止し、県民の生命・財産を守るため、土砂災害の恐れのある箇所を急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域に指定しています。
指定された区域内では、一定の行為の制限があり、次に掲げる行為を行う場合は、知事の許可が必要となります。
お問い合わせ・相談は、県河川課ダム砂防室、土木(・工事)事務所へ。
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