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更新日:2022年6月7日
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
所得制限額未満の方(児童手当)
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方(特例給付)
所得制限・所得上限については、内閣府「児童手当制度のご案内」(所得制限限度額・所得上限限度額について)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
児童手当を受給するためには、お住まいの市町村窓口(公務員の場合は勤務先)に認定請求書及び必要な添付書類(受給者本人の健康保険被保険者証の写し・受給者本人の銀行等の口座番号など)を提出する必要があります。
児童手当の申請書様式など、詳しくは、お住まいの市町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
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