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更新日:2020年4月1日
(目的)
第1躍進する本県の姿と魅力を広く国内外に紹介し、本県のイメージアップと認知度の向上を図るため、「いばらき大使」(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2本県出身者又は本県にゆかりのある者で、原則として県外に在住し、各界で幅広く活躍している者の中から、設置の主旨に賛同し、次の条件のいずれかに該当する者で知事が必要と認めた者に、大使として知事が委嘱する。
(1)知名度が高く、影響力がある者
(2)特定の分野で特に著名である者
(3)特にPRに有効な媒体・手段を持っている者
(4)その他知事が特に必要と認めた者
(任期)
第3大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中であっても次に該当する場合には、知事は委嘱を解くことができる。
(1)本人から辞任の申出があった場合
(2)大使としてふさわしくない行為等が発覚した場合
(任期の起算日)
第4大使の任期については、委嘱した日の属する年度の初日から起算する。
(役割)
第5大使は、自らの活動分野や各地域において、様々な機会を通じて本県のイメージアップと認知度の向上に努めるものとする。
(活動支援)
第6大使の活動を支援するため、次のものを配布するほか、SNS等を活用して、各種情報を提供するものとする。
(1)大使用名刺
(2)本県の特産品
(3)県広報紙
(4)観光冊子等の資料
(5)その他県によるイベント情報のパンフレット等
(事務局)
第7大使に関する事務は、営業企画課において行う。
(その他)
第8この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
1この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2この要綱の施行前に委嘱した大使の任期は、平成18年度以前に委嘱したものにあっては、平成20年4月1日から起算し、平成19年度の委嘱者については、平成19年4月1日から起算する。
3この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
4この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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