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更新日:2025年4月7日

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河川愛護活動団体認定証交付式を執り行いました

 筑西土木事務所では、既に9団体を河川愛護活動団体として認定しておりますが、新たに、田川で活動している福良橋自治会、観音川で活動している西押尾自治会の2団体に対する認定証交付式を執り行いました。

 

認定証交付式について

1.開催日:令和7年3月13日

 団体名:福良橋自治会

 団体構成員 :23名

 活動場所 : 一級河川田川左岸120m区間(栃木県小山市福良地先※)における清掃美化活動

    ※筑西土木事務所が管理する区間

 

 

2.開催日:令和7年3月14日

 団体名:西押尾自治会

 団体構成員 :57名

 活動場所 : 一級河川観音川左岸550m区間(筑西市押尾地先)における清掃美化活動

 

 

河川愛護事業とは?

 茨城県では、県管理河川において、主に除草や清掃等を実施していただける団体を認定し、

団体の活動に必要な物品の支給・貸与や損害保険への加入等への支援をしております。

 

1 支援を受けることができる団体の活動

(1)原則として除草を中心とした活動を行う団体であること。

   ※ただし、社会秩序を乱すと考えられる団体等を除く。

(2)原則として、活動計画延長がおおむね100メートル以上であること。

(3)活動が河川管理の支障をきたす恐れのないこと。

(4)活動が本事業の目的を妨げる恐れのないこと。

 

2 受けることができる支援内容

(1)団体の活動に必要な鎌や手袋、ごみ袋、飲料、刈払機の燃料等の支給、刈払機の貸与

(2)損害保険への加入費用の負担(団体等が自ら加入している損害保険を除く)

 

3 手続きの流れ

(1)活動をしようとする市町村を管轄する土木(工事)事務所、大子工務所に「事業登録届」を提出して

    団体の登録を受けてください。※筑西土木事務所の管轄は筑西市、結城市、桜川市です。

(2)毎年度所長が指定する日までに「活動計画書兼消耗品貸与品要望書」を作成し、提出してください。

(3)清掃活動終了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、「実績報告書」により

    活動状況を報告してください。

(4)2年目以降は(2)(3)の手続きで活動ができます。(「事業登録」は初年度のみ。)

(5)登録内容に変更が生じた場合は、「登録内容変更届」を提出してください。

(6)活動を辞退される場合は、「登録辞退届」を提出してください。

 

4 要項及び申請様式のダウンロード

茨城県河川愛愛護事業実施要項(PDF:73KB)

事業登録届(ワード:14KB)

参加者名簿(ワード:14KB)

活動計画書兼消耗品貸与品要望書(ワード:17KB)

実績報告書(ワード:15KB)

登録内容変更届(ワード:15KB)

登録辞退届(ワード:14KB)

制度案内(PDF:165KB)

 

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ

土木部筑西土木事務所河川整備課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9275

FAX番号:0296-25-5333

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