解体工事業者の登録
解体工事業者の登録制度について
循環型社会の実現を目指して制定された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)のうち、解体工事業者の登録に関する部分が平成13年5月30日から施行されました。
それに伴い、県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けている場合を除き、知事による解体工事業者としての登録を受けることが必要となりました。
そこで、本県では下のとおり解体工事業者の登録を行っております。
軽微な解体工事とは
- 請負金額500万円未満の工事
- 建築一式工事に属する解体工事の場合、請負金額1,500万円未満の工事
解体工事業登録申請の手引きダウンロード(PDF:700KB)
解体工事業の登録制度の変更について(平成27年4月1日より)
(1)登録の要件
- 技術管理者の設置
- その他,建設リサイクル法に規定されている欠格事由に該当しないこと
【技術管理者】
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- 技術管理者は、解体工事現場において施工の技術上の管理をつかさどらなければなりません。したがって、解体工事を請け負って施工する場合には、技術管理者が解体工事に従事する作業員を監督することが必要です。
- なお、技術管理者となるためには、一定の実務経験や資格等を有することが要件となります。実務経験や資格等について確認するため、「技術管理者となりうることを証する書面」を提出していただくことが必要です。
→技術管理者の要件(PDF:54キロバイト)
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資格等として認められるものについてはいくつか定められているところですが、そのうち解体工事施工技術講習及び解体工事施工技士試験に関するお問い合わせについては、(社)全国解体工事業団体連合会(電話03-3555-2196)までお願いします。
(2)申請書に記載する主な内容
- 商号(名称、氏名)、住所
- 営業所の名称・所在地
- 法人の場合、役員の氏名
- 未成年者の場合、法定代理人の住所・氏名
- 技術管理者の氏名
他に添付書類が必要となります。
詳細は、「解体工事業登録申請の手引き」を参照してください。
(3)申請方法
申請書の受付は、検査指導課建設リサイクル担当で行います。受付は予約制としておりますので、かならず事前に下記の検査指導課建設リサイクル担当に電話で予約していただくようお願いします。
なお、申請書は2部提出が必要です。
※申請書の様式の入手方法
(4)申請手数料
- 新規登録申請手数料33,000円
- 更新登録申請手数料26,000円(5年ごとに更新が必要となります。)
茨城県収入証紙又は電子納付申請による納付となります(証紙は貼付しないまま御持参願います)。
(5)その他
- 罰則の適用
建設業法の許可も解体工事業の登録も受けないまま解体工事業を営んだ場合、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となります。登録が必要となった場合、至急、御申請願います。
- 営業所及び解体工事現場での標識の掲示
登録を受けた解体工事業者の方は、営業所と解体工事現場の見やすい場所に標識を掲示しなければならないこととなりました。
- 帳簿の備え付け
登録を受けた解体工事業者の方は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し営業所ごとに備え付けておくと必要があります。
なお、帳簿は少なくとも5年以上は保存するようお願いします。
- 建設業の許可を受けた場合の通知、変更届及び廃業等の届出
登録後に変更があった場合には知事に対して通知が、建設業の許可を受けた場合や廃業をした場合にはそれぞれ知事に対して届出が必要となりました。
様式については県のホームページからもダウンロードできます。
- 解体工事業者登録簿の閲覧
登録後は、解体工事業者登録簿に掲載され、一般の閲覧に供されます。
解体工事業者登録簿は、茨城県土木部検査指導課、水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市で閲覧することができます。