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更新日:2023年4月1日
茨城県知事が,建築士法第9条第1項の規定による建築士の免許の取消し,同法第10条第1項の規定による懲戒処分,同法第26条第1項及び第2項の規定による監督処分をしたときは,建築士の氏名及び処分内容等を茨城県報に公告するほか,県のホームページに掲載し公表しています。
被処分建築士 |
建築士の別及び登録番号 |
処分内容 |
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二級建築士 |
建築士の免許の取消し |
被処分建築士事務所 |
建築士事務所の別及び登録番号 |
処分内容 |
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