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更新日:2024年3月26日
茨城県開発審査会付議基準第3-2に基づき,市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて,定型的,類型的なものであらかじめ知事が許可して差し支えない事項及び基準を次のとおり定める。この基準に基づき許可をしたものについては,後日開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取扱うものとする。
なお,知事がこの基準に準ずるものと認めたものについては,この基準により取扱うことができるものとする。
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