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ページ番号:72095
更新日:2024年5月8日
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台湾は、令和4年2月21日付けで本県を含む5県(茨城・福島・栃木・群馬・千葉)に対する日本産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
この決定に伴い、本県産食品(酒類を除く)を台湾へ輸出する際には、産地証明書及び放射性物質検査報告書(いずれも原本)の添付が、その都度必要となります。
つきましては、県で発行する産地証明書について、以下のとおり対応します。
また、産地証明書の代わりに、動・植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書で可とされているため、当該書類が発行される場合は、原則、産地証明書の発行はいたしません。
1 輸入規制緩和の概要 |
農林水産省ウェブサイトをご確認ください。 |
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2 産地証明書発行の対象となる食品 |
(1)茨城県が原産地の農産物 (2)茨城県で水揚げ、又は最終的に加工された水産物 (3)茨城県において最終的に加工された食品 |
3 証明書申請手続き |
「台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行要領」を確認のうえ、所定の申請書と添付書類を提出してください。 なお、5に記載のとおり、品目により提出先が異なりますのでご留意願います。 台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行要領(PDF:127KB) ※産地証明書(原産地証明)の発行は、商工会議所でも対応でも対応してりますので、会員の方はお近くの商工会議所にご相談ください。 |
4 提出書類 |
郵送又は電子メールで提出してください。 なお、様式4はword形式を電子メールでも提出ください。 また、郵送で産地証明書の交付を希望する場合、送付に要する経費は、産地証明書の発行を申請する者が負担ください。 (1)農産物及び加工品 ①台湾向け食品等の輸出に関する産地証明申請書(様式1)(ワード:19KB) ②必要事項を記入した輸出に係る産地証明書案(英語表記により必要事項を記載したもの)(様式4)(ワード:25KB) ただし、品目数が複数の場合は、様式4の(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)の欄に、See Annexと記載し、(様式4)別添に必要事項を記入したものを添付すること。 ③その他台湾への輸出申請書記載事項を確認することができる別表に掲げる確認書類(PDF:206KB) ④確認書(様式5)。ただし、申請者が生産者又は製造者の場合は不要。(ワード:20KB) (2)水産物(水産加工品含む) ①台湾向け食品等の輸出に関する産地証明申請書(ワード:19KB) ②必要事項を記入した輸出に係る産地証明書案(英語表記により必要事項を記載したもの)(様式4)(ワード:25KB) ただし、品目数が複数の場合は、様式4の(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)の欄に、See Annexと記載し、(様式4)別添に必要事項を記入したものを添付すること。 |
5 提出・問合せ先 |
(1)農産物 メール送信時は(at)を@に置き換えて送信ください。 電子メールでの申請の場合、原則として、フリーメール以外から送信ください。 (フリーメールは事業者側がメール内容の検索・閲覧を可能とした利用規約を定めている場合があり、申請情報がメール事業者側に漏洩する可能性があります。 フリーメールのご利用に際しては、各事業者の利用規約をご確認ください。なお、フリーメールを利用したことによる情報漏洩の事案等が発生した場合、茨城県では責任を負いかねます。) |
6 留意事項 |
・ 郵送での交付を希望する場合は、必要な金額の切手を貼り付けた返信用封筒を申請書に同封してください。 |