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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 感染症対策・非常災害対策関係 > 災害発生時における介護サービス施設・事業所の被害状況の報告方法等について
ページ番号:72678
更新日:2025年6月2日
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災害発生時における、各介護サービス施設・事業所(以下、「施設等」という。)の被害状況の報告方法等についてご案内します。
区分 | サービス種別 |
施設サービス | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
居宅サービス | 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(医療機関のみなし指定事業所を除く。)、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所(医療機関のみなし指定事業所を除く。) |
地域密着型 |
地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
被害状況の報告は、介護サービス情報公表(報告)システム内蔵の、「災害時情報共有システム」により行ってください。詳細については、以下の通知を参照してください。
【通知】災害発生時における介護サービス施設・事業所の被害状況の報告方法等について(PDF:528KB)