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更新日:2025年6月2日

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災害発生時における介護サービス施設・事業所の被害状況の報告方法等について

災害発生時における、各介護サービス施設・事業所(以下、「施設等」という。)の被害状況の報告方法等についてご案内します。

本取扱いの対象施設等

区分 サービス種別
施設サービス 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
居宅サービス 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(医療機関のみなし指定事業所を除く。)、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所(医療機関のみなし指定事業所を除く。)

地域密着型
サービス

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所は、本通知ではなく、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の取扱いにより、被害状況を報告してください。

被害状況の報告方法等について

被害状況の報告は、介護サービス情報公表(報告)システム内蔵の、「災害時情報共有システム」により行ってください。詳細については、以下の通知を参照してください。

【通知】災害発生時における介護サービス施設・事業所の被害状況の報告方法等について(PDF:528KB)

  • 特に「4 平時(災害発生前)の準備」については、平時のうちに取り掛かるようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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