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更新日:2024年10月1日
訪問介護員養成研修2級課程は,介護保険法施行規則の改正により,平成25年4月1日をもって介護職員初任者研修課程へと移行されました。
また,平成30年4月1日から生活援助中心型のサービスに従事しようとする方を対象とした生活援助従事者研修課程が創設されました。
県の要綱,様式等につきましては,下記をご覧ください。
茨城県介護員養成研修事業指定要綱,茨城県介護員養成研修事業指定基準及び運営指針(PDF:2,209KB)
研修には定員があります。受講希望される場合は,研修事業者へ直接お問い合わせ下さい。
※受講料は研修事業者ごとに異なります。また,研修によっては,年齢や居住地などの受講条件があります。
(令和6年10月1日時点)
・ 研修の実施主体,受講料等をまとめています。
・ 研修は,県が指定した研修事業者が主体となり,県内の各地域で実施しています。
・ 受講料や講師,使用テキスト等は事業者によって異なります。
【目的】介護に携わる者が,業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身に付け,基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的とします。
【研修時間数】130時間
【対象者】訪問介護事業に従事しようとする者,若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者。
【目的】生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに,担い手の質を確保できるようにするため,生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的とします。
【研修時間数】59時間
【対象者】生活援助中心型のサービスに従事しようとする者。
通学制の講座と通信制の講座があります。ただし、通信制でも通信で実施できる時間数に上限が設けられているので,すべての科目で通学することが必要になります。
修了の認定や修了証明書の発行は指定事業者が行います。なお,どの事業者が実施した研修でも,資格は全国で通用します。
介護員養成研修の修了認定については,修了評価(筆記試験)及び演習技術の評価において一定の水準に達することが必要となります。
介護員養成研修事業者及び介護員養成研修の開講をご希望の方は下記をご覧ください。
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