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更新日:2022年8月19日
県では,「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」(平成28年茨城県条例第59 号)に基づき,犬猫の殺処分ゼロに向けた取組を推進しているところですが,今般,飼い主の適正な飼養管理の責任をより徹底させ,不要な殺処分につながる犬猫の引取りを一層削減するため,「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」(平成54年茨城県条例第8号)を以下のとおり一部改正しました。
(1)措置命令違反に係る罰則の引き上げ
(2)立入調査拒否等に係る罰則の引き上げ
(3)犬のけい留義務違反等に係る罰則の引き上げ
なお,これらの改正内容については,平成31年4月1日からの施行となります。
詳細につきましては以下をご覧ください。
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