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ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室 > 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について
ページ番号:68218
更新日:2024年3月6日
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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下、理解増進法)は、すべての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの基本理念に基づいて、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的に、いわゆる理念法として制定された法律です。