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更新日:2024年6月20日

新規食品営業許可の手続きについて

食品営業許可

飲食店等の食事を提供する店舗や、食品を製造・販売する店舗を開始する場合、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。

取り扱う食品や内容によって、取得していただく許可の業種が異なります。

業種や施設基準等の詳細は、営業施設がある住所地を所管する保健所へご相談ください。

食品衛生法の営業許可対象業種

分類 業種
飲食業 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機
製造業

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、

水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、

酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、

冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、食品の小分け業

販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業

申請手続きの手順

1 事前相談

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。
  • 施設基準に適合するかどうか相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
  • 食品営業許可の新規申請にあたっては、食品衛生責任者等の資格が必要ですので、原則として資格を取得してから申請するようお願いします。

    ※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。

2 申請

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)

  • 必要書類をそろえて保健所に申請して下さい。
  • 営業開始予定日の10日前までにご提出ください。

    ※来所される場合は、あらかじめ日時をご連絡いただけるとスムーズです。

 

必要な書類等
  1. 営業許可申請書
    様式ダウンロード(ワード:39KB)記載例(PDF:256KB)
  2. 食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)
    【調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など】
    ※窓口に原本をお持ちください。
  3. 申請手数料
    手数料一覧(PDF:35KB)
  4. 井戸水を使用する場合:水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)
  5. 調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)
    【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】
  6. 法人の場合:登記事項証明書(コピー可)

 

3 施設調査

検査日:原則として、毎週火曜日及び木曜日

  • 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。
  • 施設が完成してからの調査となります。
  • 調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。
  • 施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

4 営業許可証の発行

  • 調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部日立保健所衛生課

〒317-0065 茨城県日立市助川町2-6-15

電話番号:0294-22-4190

FAX番号:0294-24-5132

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