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結核患者を診断したときは、感染症法第12条第1項に基づき、直ちに最寄りの保健所長あて届出をお願いいたします。
結核患者が入院又は入院している結核患者が退院したときは、感染症法第53条の11第1項に基づき、7日以内に当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長あて届出をお願いいたします。
結核の治療を安心して続けられるように、結核医療費を公費で負担する制度があります。公費負担額は病状により、異なります。
申請にあたっては、胸部X線検査やCT検査の匿名化された画像CD-ROM等を添えて最寄りの保健所へ提出してください。
結核の医療費及び食事代は全額保険者と公費で負担されます。ただし、世帯員の市町村民税所得割額により、自己負担が生じる場合があります。
申請には、当該患者の自己負担額を認定するための書類が必要なため、保健所あてお問合せください。
結核医療費の対象項目について、医療費の95%を保険者と公費で負担し、残りの5%が自己負担です。
承認した医療内容に変更が生じた場合は、患者票を添付して変更届を保健所あて提出してください。
結核患者票記載事項変更届(様式第29号)(ワード:36KB)
結核患者の状況に変化があった(治療終了、転院、死亡等)場合は、転帰届を保健所あて提出してください。