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更新日:2022年3月23日

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改善勧告に従わない認可外保育施設に対する事業停止命令について

令和3年8月16日

認可外保育施設キッズスペースninoは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2の規定により届出を行い、施設を運営してきましたが、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に違反している事案があるため、茨城県及び古河市で指導を行ってきました。しかし、違反事案の改善がされないため、古河市が同条第3項による改善勧告を行い、茨城県が同条第4項の規定により公表を行いました。

その後も、立入調査や指導を実施してきましたが、改善がされない等の状況であり、茨城県社会福祉審議会の意見を聴取したところ、事業停止が適当との答申があったことも踏まえ、同法第59条第5項に基づき、以下のとおり事業停止命令の行政処分を行いました。

なお、茨城県による認可外保育施設に対する同法に基づく事業停止命令は初めての事例であり、全国でも厚生労働省ホームページで記録が確認できる平成21年以降の統計において2例目となります。

1事業停止命令を受けた者

(1)設置者

光山

 

隼天(こうやま はやて)

 

 

 

 

 

 

(2)事業停止命令の対象となる認可外保育施設の名称等

 

 

 

施設の名称 キッズスペースnino

 

施設の所在地 古河市女沼850番地5 ブリランテ古河105号

 

事業開始 平成31年1月

 

 

 

2事業停止命令の内容

 

 

 

令和3年8月23日から、下記4の改善すべき事項の全てが改善されたと確認できるまで、事業の停止を命ずる。

 

 

 

 

 

 

 

3事業停止を命令する理由

 

 

 

認可外保育施設であるキッズスペースninoが、認可外保育施設指導監督基準に違反し、古河市長の法第59条第3項の規定による改善勧告(令和3年3月30日)及び茨城県知事の同条第4項の規定による公表(同年5月17日)にもかかわらず、当該改善勧告に対して改善が行われていない等、認可外保育施設指導監督の指針が定める事業停止命令の規定に該当するため。

 

 

 

(1) 改善勧告事項について改善されていない

 

 

 

「保育に従事する者の数及び資格」や「調理(調乳)に携わる職員の検便をおおむね月1回実施すること」など、複数の項目について、改善されていない。特に、夜間において、保育士資格を持たない無資格者1名で複数の乳幼児を保育するなど、保育従事者の配置基準違反が改善されていない※。

 

 

 

なお、5月17日に実施した改善勧告の内容の公表について、多くが未改善であるにもかかわらず、改善済みのように施設ホームページで公開していた(削除指導したため、現在は削除済み)。

 

 

 

※立入調査において確認された保育状況

 

4月30日(金曜日) 利用児童数:7名(うち2名学童)保育従事者数:1名(無資格者1名)

 

6月19日(土曜日) 利用児童数:3名    保育従事者数:1名(無資格者1名)

 

いずれのケースも基準上2名以上(最低1名は有資格者)の保育従事者数が必要

 

 

 

(2)改善の見通しが立たない

 

 

 

事業停止命令に先立ち7月21日に提出された弁明書において、施設からは改善済という認識が示された。しかし、弁明書上においても保育従事者配置基準違反が確認されるほか、7月24日の立入調査において現地書類を確認した結果、弁明書の記述については事実に反する虚偽内容が散見されるものであったことが判明するなど、改善の見通しが立たない状況にある。

 

 

 

4改善すべき事項

 

 

 

(1)保育に従事する者の数及び資格

 

 

 

保育従事者の配置について、主たる開所時間については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、主たる開所時間を超える時間帯について、乳幼児が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。

 

 

 

なお、特に深夜の時間帯において、1人で複数の乳児を保育している状況を早急に改善すること。

 

 

 

(2)非常災害に対する措置

 

 

 

避難訓練について、消火活動、通報連絡、避難誘導等の実地訓練を毎月1回以上実施すること。

 

 

 

(3)保育内容

 

 

 

ア デイリープログラム等を作成すること。

 

イ 虐待等不適切な養育が疑われる場合の専門的機関との連携体制を取ること。

 

 

 

(4) 健康管理・安全確保 

 

 

 

ア 身長や体重の測定等の基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

 

 

 

イ 児童の健康診断について、継続して保育している乳幼児の健康診断を利用開始時及び1年に2回実施すること(直接実施できない場合には、保護者から健康診断書の提出を受ける又は母子健康手帳の写しを提出させる等により、児童の健康状態の確認を行うこと。)。

 

 

 

ウ 緊急時に備えた付近の病院等の関係機関の緊急連絡先一覧を作成すること。

 

エ 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。

 

オ 調理(調乳)に携わる職員の検便をおおむね月1回実施すること。

 

カ 乳幼児突然死症候群に対する予防への配慮をすること(呼吸確認票等を作成すること。)。

 

 

 

(5)利用者への情報提供

 

 

 

サービスの利用者に対し、契約内容を記載した書面等により交付すること。

 

 

 

(6)備える帳簿等

 

 

 

労働基準法の他法令に基づき、各事業場ごとに備付けが義務付けられている帳簿等を整備すること。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課保育

電話番号:029-301-3243

FAX番号:029-301-3269

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