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更新日:2022年8月9日

東日本大震災の被災者の皆さまへ

医療機関等における窓口負担の免除について

  • 窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
    現在、免除証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。
  • 現在お持ちの免除証明書の有効期限後も、ご加入の医療保険の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることがあります。
    窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を、医療機関等の窓口でご提示ください。
  • 引き続き窓口負担が免除される場合、新しい免除証明書は、ご加入の医療保険の保険者から送付されますが、お手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。
  • 窓口負担の免除や、免除証明書の取扱いに関してご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。 

特定健康診査・後期高齢者健診について

福島県の一部の市町村では、東日本大震災により被災し、住民票を異動せず他地域に避難している国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の方は、避難先でも「特定健診」・「後期高齢者健診」を受けることができます。

詳細につきましては、住民票のある市町村の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口または後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。また、住民票のある各市町村から、健診受診等について案内(広報)等があった場合は、その指示により受診してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-国民健康保険

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3172

FAX番号:029-301-3139

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