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更新日:2025年2月27日

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食品衛生法等の体系について

食品衛生法は、わが国の食品衛生行政の基本となるもので、この法律に基づいて政令、厚生労働省令等が定められ、さらに、都道府県(市)レベルで条例や規則(法の施行規則)等が定められています。

〇食品衛生関係の法令・条例等の体系
(1)国
法律:食品衛生法
政令:食品衛生法施行令
厚生労働省令:食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
告示:食品、添加物等の規格基準、その他

(2)茨城県
条例:茨城県食品衛生法施行条例
規則:茨城県食品衛生法施行細則

〇食品衛生法等の条文

(資料提供:電子政府の総合窓口e-Gov/総務省行政管理局より)

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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